助成金申請要件解釈の相違にびっくり


 弊社では新設法人向け助成金の申請のお手伝いをしていますが、都道府県によって申請要件の解釈が違っていたためすったもんだしたことが最近ありました。もちろん申請要件が違うなんてことはありえないのですが、そのことについて書いていきます。

起業したての新設法人向けに各種助成金があることは過去のブログでも書いてきました。

過去の新設法人向け助成金のブログはこちら
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脱サラ起業で後悔しない助成金
45歳過ぎの起業予定者への超お得情報
起業した人必見の助成金

その中でも最も問い合わせが多いのが、起業した人必見の助成金でふれた地域創業助成金に関しての問い合わせです。

また新設法人の中でも多いのが個人事業主からの法人成りで、この地域創業助成金では個人事業主時代に雇用保険の対象でなければ(一人もしくは家族のみの個人事業からの法人成り)申請要件に該当するというものです。

この法人成りにかかる地域創業助成金の申請案件が東京都と○○県でありました。

ところがこの地域創業助成金の申請要件の解釈が東京都と○○県では違っていたのです。

東京都ではこのケースでの申請要件はOKとしたのに対し、○○県は該当しませんと言ってきたのです。

そのことを東京都の担当者に話したところ、根拠の取り扱い要項を提示してくれた上で該当するのでご安心くださいと言ってくれました。

そのことをそのまま○○県の担当者に話したのですが、「いいえ該当しません!」とまだ強い口調で言い切ります。

東京都の方が扱い高が多いとはいえ、もし間違っていたら東京都のお客様に大迷惑なので悶々としてしまいました。

このままではいけないので親方厚生労働省の担当者に確認したところ東京都の解釈が正しく、さっそく厚生労働省からお灸の電話が○○県にいき、○○県の担当者からお詫びの電話がありました。

我々はこれで留飲が下がるのでいいのですが、かわいそうなのは過去に断られた権利があった新設法人です。この助成金は17年4月からあるのでかなりの件数の法人が断られて権利を失ったものと推測されます。

設立間もない法人にとってこの助成金は貴重です。他の助成金、以降出される助成金ではこのようなことがないよう周知徹底してもらいたく思います。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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