中小企業新事業活動促進法承認取得のお勧め


 弊社もまだ零細企業の域を出ていませんが、同業他社にない独自のビジネスモデルを構築したことで表題の旧法である中小企業経営革新支援法の承認をちょうど1年前に取得しました。新法の概要・承認取得のために必要なことと弊社が取得してからの1年間に受けたメリット・取り組みなどとあわせて書いていきます。

弊社はちょうど1年前、会計事務所等各種士業と新設法人を中心とした中小企業もマッチングサポート事業という経営革新計画のテーマで中小企業経営革新支援法の承認を取得しました。→承認書

今年の4月13日に中小企業新事業活動促進法として新たに公布施行され、中小企業経営革新支援法(旧法)の「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)の他、「創業」(新規開業~設立5年未満の会社の事業活動)「新連携」(2以上の中小企業の事業活動)を柱として、全国の挑戦する中小企業を様々な支援策で応援することを目的としています。

この中小企業新事業活動促進法の適用企業となることで、政府系金融機関の低利融資制度や補助金、税制優遇やその他多くの支援措置を受けることができます。

中小企業新事業活動促進法の適用を受けるためには、経営革新計画その他申請書類を作成して都道府県申請窓口に申請して審査を受ける必要があります。

そのポイントとしては

1.新製品の開発または生産
2.新役務の開発または生産
3.商品の新たな生産または販売方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

のいずれかの事業を営んでおり、自社にとっての新たな取り組みであれば、他の事業者が採用していてもかまいませんが、相当程度普及しているものは対象外になります。

また新しいのみではなく経営を向上させる計画が必要でその指標としては下記の通りです。

(1)付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が3年計画で9%以上、4年計画で12%、5年計画で15%以上の向上
(2)経常利益を3年計画で3%以上、5年計画の場合は5%以上に向上させる計画が必要です。

弊社が昨年承認を取得してからそれにかかる出来事やイベントを承認の支援措置とあわせて書いていきます。

・承認取得からまもなく商工中金の融資担当者が営業に来ました。ほかにも国民生活金融公庫や中小企業金融公庫が承認経営革新計画の従って実施する経営革新事業のために低利で融資する制度や信用保証協会でも別枠を設けています。

→資金需要はなかったのでそのときはお断りしましたが、もし将来的に需要がある場合は有利なので活用したく思っています。

・補助金の案内が来ました。(17年1月 弊社も申請してみました)

→4~5社のうち1社くらいの割合で審査が通るそうですが、残念ながら落選しました。

・中小企業総合展の出展募集がきました。(17年4月 17年10月12日~14日開催)

→こちらも応募しましたが、やはり残念ながら落選しました。どれかの日に出展企業を見に行こうと思っています。

・ベンチャーキャピタルから営業がきました。

→出資以外にも人材の紹介などいろんなメリットがあるようなので今後活用しようと思っています。

ほかにも設備投資にかかる減税・留保金課税にかかる特例や小規模設備資金の特例(無利子の融資)や特許料減免措置など承認を受けると多くのメリットがあります。

ただ申請書類を作るのはかなり至難の業なので中小企業診断士等に相談の上申請されるといいと思います。

また申請が却下された場合でも申請を受けた担当者が中小企業振興公社などの機関を紹介してくれ、新たな取引先とのマッチングなどもしてくれるので、独自もしくはそれに近いモデルをお持ちの企業はぜひチャレンジしてください。

詳しい概要問合せ先等はこちらをご参照ください。→中小企業新事業活動促進法支援ツール

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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