税金滞納先の資金調達法


弊社では提携税理士の顧問先や金融機関の担当者からの資金調達の相談を受けることが多くなってきました。

当然ながら簡単に調達できる案件は少なく、ひと工夫必要な案件ばかりなのですが、その中でも悩んでしまう事例と対策を紹介します。

前回のブログが先月の23日なので半月以上のご無沙汰となってしまいました。

冒頭の資金調達相談案件や近く開設する税理士紹介のホームページに向けての取り組みなどで多忙を極めたため中々更新できませんでした。

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 そんな中ですが、先月30日に行った東京ドームでのビリージョエルのコンサートは最高でした。

オープニングは20年以上前、初めて行った日本武道館のときと同じプレリュード~怒れる若者。

オネスティやストレンジャー、イノセントマンなど名曲の数々。

アンコールではピアノマンをみんなで合唱。

もう涙、涙でした。

鬱やアルコール依存症から立ち直り、元気なビリーの姿を見てこれからずっと頑張ろうと決意を新たにしました。

提携税理士や金融機関担当者から財務の改善のための融資や他行から資金調達してほしいという案件の依頼を受けるときに悩んでしまうことがあります。

表題のとおりで案件の先が税金の滞納をしている場合です。

通常、融資を初めて申し込む場合納税証明書その3の3を添付する必要があります。

これは法人税と消費税に未納の税額がないことを証明する書類なので未納があると発行できません。

そしてこの書類を添付できないと融資を受けられないというわけです。

それではどうしたらいいのかということですが、2つほど改善策があるので紹介したいと思います。

1つは資金繰りを1ヶ月で見て資金がプールされている期間を利用して解消する方法です。

どんな会社でも給料日や支払日は統一されていると思います。
その期間を利用して解消する方法です。

順序としては、

①資金がプールされている時に税金の滞納分を支払って納税証明書を発行してもらう。
                 ↓
②証明書を添付して融資の実行を受けて支払いに充てる。

ここで気をつけなければいけないのは②の融資実行が①を満たすことで確約されていることです。

また、融資までのスピードが速いことも必要になります。

それではプールできる資金がそこまで集められず、さほど多額でない税金の未納ならどうかですが、納税証明書を添付しなくても融資してくれる銀行があるようです。

先日、数ヶ月前まであるその銀行に勤めていた方から聞いた話によるとルールが変わっていなければ融資額が700万円未満であれば対応可能とのことでした。

またとあるリース系の会社では納税証明書が発行できない会社向けのローンがあります。

しかしながら上記の場合、とても素敵な金利になってしまったり、借入期間は短期だったりします。

ですのでこの場合

①税金滞納分を清算できる金額の融資を申し込む

②未納分を支払い、納税証明書を発行する

③納税証明書を添付し、低利の融資を申し込む

④低利融資が決裁後、①の融資については返済する

このような順序になります。

ただここまで書いていうのもなんですが、そもそも税金を未納にしてしまうルーズな会社なので改善策1つ目の①自体うまくいかないのが現実のようです。

資金繰りの一工夫で何とかなる金額でも着手しようとしないのが実情です。

そんな会社と社長に時には苛立ちながらも(笑)地道に財務改善の提案を続けている今日この頃であります。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

参考になった方クリックお願いします。

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