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起業して初めての売上、取引先から口座にお金が振り込まれる形が最も多いと思いますが、取引先の支払日に集金に行ってお金を預かる形態もかなりあると思います。
その場合、小切手で集金するケースが多くあります。
小切手の場合、裏に自分の会社名を記入して窓口で入金することになるのですが、窓口でびっくりすることを言われました。
「口座を開設して6ヶ月未満のお客様は当支店では小切手の入金をお預かりすることはできません。」
お金を集める・預かるのが銀行の仕事なのに現金と同様の小切手を預からない?それってどういうことなのでしょう?
私の会社は損害保険の代理店も営んでおり、今回のケースは損害保険の契約の保険料を小切手で預かり、それを損害保険代理店口座(損害保険代理店がお客様から集金したときに入金する口座で代理店は取扱損害保険会社の代理店契約をしたあと開設する口座)に入金するというケースでした。
損害保険会社との契約でお客様からお預かりしたお金は翌営業日までに入金しないとペナルティがあるので入金できないなんて一大事です。
私は前職が信用金庫出身なので窓口係にいろいろ詰め寄り、
「口座開設のときに説明するべきではないのか!」とか「お客様に説明できないし、かわりに現金をくださいなんて言ったら信用問題でしょ!」とか「貴行の対応を○○財務局にきいてもいいですか?」などとかなりの口調でまくしたてて最終的には上司がでてきて「今回は特例で・・・」などといわれ入金できたのですが、小切手も商取引ではかなり流通しているのにこの対応にはかなり切れてしまいました。
なんでも根拠は小切手法38条3項の定めによるらしいのですが(条文を読みましたがこれがなぜ根拠になるのかよく分かりません。)
これだけ流通している小切手の入金を開設時に説明もなく受け付けない銀行の対応は疑問です。
ちなみに私の妻も最近同様の対応をされてやむを得ず別の銀行口座に入金したそうです。
起業後すぐに小切手の集金が予想される場合は銀行に確認した方がいいでしょう。
ここまでお読みいただきありがとうございます。