営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金


申請受付は令和2年12月18日(金)14時00分に開始いたします。
なお、初回支給日は、12月25日(金)を予定しています。

都では、令和2年11月28日から12月17日までの間、特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者のみなさまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

受付開始時期等

目次

受付要項公表

令和2年12月18日(金) 14時(予定)

 

申請受付期間

令和2年12月18日(金)~令和3年1月25日(月)

 

対象要件

営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。

  • 要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者を対象としています。
  • 要請の開始日(令和2年11月28日)より前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
  • 特別区及び多摩地域の各市町村の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、特別区及び多摩地域以外に本社がある事業者も対象になります。

令和2年11月28日からの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。

  • 全面的な協力とは、11月28日から12月17日までの間、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
  • ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。
  • 飲食店については、営業の形態や名称の如何を問わず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
  • カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。

支給額

一事業者当たり、一律40万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)

 

申請方法

  1. 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
  2. 郵送又は都税事務所への持参も可能です。

申請書類(予定)

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)において支給決定された店舗について、今回も申請がある場合は、一部の審査は既に完了しているため、提出書類を簡素化する予定です。
今回初めて申請する方など、上記以外の場合は、以下の書類を想定しています。

【今回初めて申請する方】

  1. 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
  2. 営業実態が確認できる書類
    ・受付印のある直近の確定申告書(控え)、店舗写真など
  3. 飲食店営業許可書(写し)など
  4. 酒類の提供を行っていたことが分かる書類(飲食店のみ)
    (例)メニュー、酒類の仕入伝票(写し)
  5. 営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
    (例)営業時間短縮(または酒類の終日提供中止)の期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し
  6. 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
  7. 誓約書
  8. 本人確認書類(写し)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
    〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
  9. 口座振替依頼書

 

その他

専門家の事前確認

専門家による事前確認は予定しておりません。

 

ご協力いただいた事業者の紹介

申請いただいた事業者として、店舗名(屋号)を都のホームページ等でご紹介させていただきます。

 

問合せ先

問合せは、以下の窓口にて対応しますが、具体的な申請手続きなどについては、12月18日の申請受付要項発表をお待ちください。

「東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター」

03-5388-0567

開設時間 9時~19時
(土、日、祝日も開設しています。ただし年末年始(12月31日〜1月3日)は除きます。)

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