住居を失うおそれがある方へ~住居確保給付金


新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ

住居を失うおそれがある方へ

住居確保給付金

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

(※)生活保護制度の住宅扶助額

支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

 

対象要件

1.主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

2.直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

3.現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと

4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

以上が要件となります。

支給額について

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

<支給イメージ>

○世帯収入額が基準額以下の場合

→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

○世帯収入額が基準額を超える場合

→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。

※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。

東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。

支給上限額(東京都特別区の場合)  

世帯の人数1人2人3人
支給上限額
(月額)
53,700円64,000円69,800円

 

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