特別利子補給事業


新型コロナウィルス感染症

特別利子補給事業

事業概要

本事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

 

対象貸付

特別利子補給制度の対象となる貸付は以下のとおりです。

金融機関特別利子補給制度の対象となる貸付
日本公庫・中小事業新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本公庫・国民事業新型コロナウイルス感染症特別貸付生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄公庫・中小企業資金新型コロナウイルス感染症特別貸付
沖縄公庫・生業資金新型コロナウイルス感染症特別貸付小規模事業者経営改善資金貸付(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付(沖経)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄公庫・生活衛生資金新型コロナウイルス感染症特別貸付生活衛生関係営業経営改善資金貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
商工中金新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)※中小企業向け制度に限る
日本政策投資銀行危機対応業務(危機対応融資)

なお、特別利子補給の対象となる貸付額には上限があります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。

 

対象者

日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。

1.小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。

2.小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2

3.中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2

 

※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。

※2 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

 

申請の手引き

助成金の概要や申請方法の詳細、その他留意点等を、以下の「申請の手引き」、「申告書(別紙2)の記入方法」に記載しております。申請される方は、内容をご確認いただきますよう、お願いいたします。

申請の手引き(302KB)

申告書(別紙2)の記入方法(604KB)

 

申請期限

令和3年12月31日(当日消印有効)

オンライン申請の場合は、申請期限までに申請完了してください。

 

お問合せ先

【電話番号】新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570−060515(平日・土日祝日 9時~17時)

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