令和2年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」を閣議決定


「中小企業等経営強化法」に基づく中小企業技術革新制度における「令和2年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」を閣議決定しました。

「特定補助金等」とは、国や独立行政法人等の研究開発予算のうち、中小企業・小規模事業者等が研究開発及びその成果を利用した事業活動に活用できるものとして国が指定した補助金、委託費等のことです。

 

-特定補助金等の中小企業・小規模事業者等向け支出目額は463億円-

目次

1.制度の概要

中小企業・小規模事業者等に対する研究開発予算の支出拡大及び研究開発成果の事業化支援のため、「中小企業等経営強化法」に基づき、以下の内容を、平成11年度から毎年度「中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針(以下「特定補助金等の交付の方針」という。)」として閣議決定しています。

  1. 国等の研究開発予算の中小企業・小規模事業者等向け支出目標額
  2. (中小企業・小規模事業者等が特定補助金等を活用して開発した成果の事業化に向けた支援措置等

 

2.令和2年度「特定補助金等の交付の方針」のポイント(新規・拡充項目)

  1. 関係省庁の協力を得て、国等の研究開発予算における中小企業・小規模事業者等向け支出目標額を、過去最高額の463億円とします。
  2. 経営に関する相談対応や迅速な概算払等の執行の弾力化など、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者等が特定補助金等の交付をできる限り受けられるよう努めます。
  3. 大企業との取引において知的財産を保護できるよう、遵守すべきガイドライン等の策定の検討を行うとともに、補助金等申請の際、知財戦略の記載を求めるなど、知財戦略意識の向上を図ります。
  4. 補助金申請システム「Jグランツ」の活用や、法人共通認証基盤「GビズID」の更なる普及に取り組みます。

 

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担当

中小企業庁 経営支援部技術・経営革新課長 横田
担当者:津田、秋間、佐々木

電話:03-3501-1511(内線5351~5355)
03-3501-1816(直通)
03-3501-7170(FAX)

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