「生活福祉資金の特例貸付」「住居確保給付金」
緊急小口資金等の特例貸付の実施について
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
パンフレット:
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(日本語)
一時的な資金の緊急貸付(しばらくのあいだ必要なお金を借りることができます)のお知らせ
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(英語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(韓国語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(簡体字)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(ベトナム語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(ポルトガル語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(スペイン語)
緊急小口資金の特例貸付のお申込みについて
緊急小口資金のお申込みは、お住まいの市区町村社会福祉協議会、労働金庫又は取扱郵便局にて受付を行っております。郵送でのお申込みもできますので、必要な書類は下記の「申請に必要な書類(様式、記入例)」をご確認ください。
また、貸付の概要や緊急小口資金の申請書の書き方等について、動画をまとめております。下記の掲載先(厚生労働省YouTubeチャンネル)でご確認いただけます。
なお、送付先については、お住まいの市区町村社会福祉協議会又は労働金庫にご確認ください。
※取扱郵便局は、窓口での受取りのみとなります。事前にお電話にてご確認ください。
○ 申請に必要な書類(様式、記入例)
※こちらからダウンロードし、印刷する場合は、必ず片面で印刷ください。
両面印刷された場合、書類の再提出が必要となる場合があります。
総合支援資金の特例貸付のお申込みについて
総合支援資金のお申込みは、お住まいの市区町村社会福祉協議会にて受付を行っております。なお、労働金庫及び取扱郵便局では受付しておりませんのでご注意ください。
また、お申込みにあたりましては事前にお住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。
○ 申請に必要な書類(様式、記入例)
※こちらからダウンロードし、印刷する場合は、必ず片面で印刷ください。
両面印刷された場合、書類の再提出が必要となる場合があります。
労働金庫において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始します
令和2年4月30 日より全国の労働金庫において、緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始しました。 お住まいの地域の問合せ先については、下記の「労働金庫問合せ先一覧」にて確認いただけます。
郵便局において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始
令和2年5月28 日より全国の取扱郵便局において、緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始しました。 お住まいの地域の申し込みや問合せ先については、下記の「郵便局での取扱について詳しくはこちら」にて確認いただけます。
令和2年7月豪雨で被災された方への災害時特例貸付について
●一時的な生活費の貸付
一時的な生活費を必要とする世帯に対して、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の貸付を行っています。
実施主体
都道府県社会福祉協議会
本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にてお受けしております。
(市区町村社会福祉協議会の連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。)
貸付対象
低所得者世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
貸付資金の種類
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
連帯保証人
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です
貸付金利子
- 連帯保証人を立てる場合は無利子
- 連帯保証人を立てない場合は年1.5%
- ※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
- 不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率