令和2年度第2回創業助成事業の募集を10月1日より開始いたします。
〈申請期間:令和2年10月1日(木)~令和2年10月9日(金)〉
都内開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、東京都における創業のモデルケースになりうる都内で創業予定の個人の方又は創業から間もない中小企業者の方等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。
※令和3年度創業助成事業の実施は未定です。
(1)事業目的
都内開業率は約6.0%(平成29年度)と米国・英国に比べて低い状況にあります。その ため、東京都では創業希望者への着実な支援により都内開業率の向上を図ることを目標に掲げ ております。本助成事業は東京都における創業のモデルケースの発掘や事例の発信等により、 創業に挑戦する機運を醸成していくことを目的としています。
(2)事業内容
都内の産業活力向上等に寄与する「創業者等の事業計画」に対して、より効果的な事業実施 が可能となるよう、創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、従業員人件費等)の一部につい ての助成を行います。
(3)助成内容
① 助成対象期間 交付決定日(令和3年3月1日予定)から 1 年以上2年が経過する日までの間で事業に 必要な期間
② 助成限度額 上限額300万円 下限額100万円
※ ただし、TOKYO STARTUP GATEWAY の法人設立時活動資金または東京都中小 企業振興公社が実施するシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業 者は、相当額が助成限度額から減額されます。
③ 助成率 助成対象と認められる経費の2/3以内 助成対象経費に助成率を乗じることで助成金額を算出します。
④ 助成対象経費 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費
申請要件
申請を行うためには、下記の【申請要件1】~【申請要件4】を「全て」満たすことが必要となります。
【申請要件 1】
公社が申請書を受理する時点で、下記①~③の「創業者等」のいずれかに該当すること。 下記の方は申請を行うことができません。
<申請を行うことができない方>
○ 個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算 5 年以上の 経営経験 がある方 (海外での経営経験も含む)
○ みなし大企業に該当する方(P7 参照)
○ 個人開業医の方
① 都内での創業を具体的に計画している個人の方
② 中小企業者に該当する法人・個人のうち、下記のいずれか 1 点を満たす方
○法人登記を行ってから 5 年未満の法人の代表者の方 本店(士業法人の方は主たる事務所)の所在地が都内に登記されており、都内で 実質的に事業を行っている 本店(士業法人の方は主たる事務所)が実在していること。
○税務署へ開業の届出を行ってから 5 年未満の個人事業主の方 納税地と 主たる事業所等 が都内に実在しており、都内の 主たる事業所等 において 実質的に事業が行われている こと。
③ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第 2 条に規定するもの)のうち、下記の 2 点を満たす方
○法人登記を行ってから 5 年未満の特定非営利活動法人の代表者の方
主たる事務所 が都内に登記されており、都内に 実質的に事業を行っている 主たる事務所 が実在して いること。
○下記のいずれか 1 点を満たす方
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行う(事 業の共同実施等)ものであること。
・中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社 員の 2 分の 1 以上が中小企業者)であること。
【申請要件2】
創業支援事業を利用し、公社が申請書を受理する時点で下記の①~⑱のいずれかを満たすこと。
① 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施する、TOKYO創業 ステーション「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の 期間内にその証明を受けた方
② 公社(多摩支社)が実施する、「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後、同支社実施の 「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその 証明を受けた方
③ 公社が実施する、「事業可能性評価事業」において、当年度、またはその前年度以前の過去 3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている方
④ 公社が実施する、「進め! 若手商人育成事業」における「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポ ート)」を当年度、または前年度以前の過去3か年度の期間内に受講修了した方
⑤ 東京都・公社が設置した創業支援施設に入居している方、または以前に入居していた方。なお、該当施 設は下記のとおりです。
・ 東京都が設置した施設 東京ライフサイエンスインキュベーションセンター 東京コンテンツインキュベーションセンター 青山スタートアップアクセラレーションセンター
・ 公社が設置した施設
インキュベーションオフィスTAMA、白鬚西R&Dセンター
⑥ 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた認定インキュベーション施設 (TOKYO創業ステーションHP参照)に、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居 し、申請を行う事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから入居期間中に 継続して受けている方、または以前に受けていた方
⑦ 独立行政法人中小企業基盤整備機構、都内区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学、私 立大学が設置(左記以外の主体との共同設置の場合、左記の主体が発行済み株式総数または出資総額の 3 分の 2 以上を所有または出資していること)した都内所在の創業支援施設と、1年間以上の賃貸借契約 を締結して入居している方、または過去3か年の期間内に入居していた方
⑧ 青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいて、アクセラレーションプログラムを受講して いる方、または以前に受講していた方
⑨ 東京都が実施する「創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラム」における「選抜プログラム」を過去 3 か年度において受講修了した方
⑩ 東京都が実施する、「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度以前の 過去3か年度の期間内にセミファイナリストまで進んだ方
現在、募集を行って おりません。
⑪ 東京都が実施する、「東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)」において、国内プロ グラム(アクセラレーションプログラム)を受講している方、または以前に受講していた方
⑫ 東京都が実施する、「女性・若者・シニア創業サポート事業」において、取扱金融機関から当該事業に 係る融資を受け、その証明を受けた方
⑬ 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している方
⑭ 都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き 制度融資を利用している方
⑮ 東京都が出資する、ベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている方
⑯ 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している方
割賦返済ではなく返済期限到来時の一括返済であること、等の特徴があります。
⑰ 産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、過去3か年の期間内に都内区 市町村長の証明を受けた方
⑱ 東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会、中小企業大学校東京校BusiNestよ り認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内にその証明を受けた方
【申請要件3】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請を行う事業等が ①~⑫の全てに該当するものであること。ただし、②のみ公社が申請書を受理する時点から 助成対象期間終了後(※)も該当すること。
(※)助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間
① 下記に該当すること。
○ 法人の方の場合
・中小企業者に該当すること。
・みなし大企業でないこと。
○ 個人の方の場合
・中小企業者に該当すること。
・個人開業医でないこと。
○ 特定非営利活動法人の方の場合
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うもので あること。または、中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの (表決権を有する社員の 2 分の 1 以上が中小企業者)であること。
② 下記の状態で事業活動を実質的に継続して実施すること。
○ 法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
・登記が都内にあること。
・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事務所が実在していること。 ・法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること。
○ 個人の方の場合
・個人事業税の納税地が都内にあること。
・実務上、都内で実質的に事業を行っている主たる事業所等が実在していること。
・個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること。
③ 代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮、命令、監督等を継続して行っていない、 または行う予定ではないこと。
④ 他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと。
⑤ 成果や効果が、特定の法人・個人を対象としたものではないこと。
⑥ 助成事業者が、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
⑦ 事業内容が、都内経済への波及、社会貢献、課題解決につながるものであること。
⑧ 「従業員人件費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと。
⑨ 助成金の交付がない場合であっても、事業の実施が可能な資金計画であること。
⑩ 助成対象期間の終了(中間払については、1年経過時点)から一定の期間を経過した後に、助成金が支 払われる点を踏まえた資金計画であること。
⑪ 実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)等を有し、助成対象期間内に事業の実施が可能であるこ と。
⑫ 民事再生法、または会社更生法による申立て等を受けて、助成事業の継続について不確実な状況が存在 していないこと。
【申請要件4】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、①~④の全てに 該当するものであること。ただし、④のア、オ、カのみ、公社が申請書を受理する時点から 助成対象期間終了後(※)も該当すること。
(※)助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間
① 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、アからウのいずれか1つに該当すること。
ア 創業前の個人の方の場合
・交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付 印のあるもの)の写しを提出できること。
・開業する事業の納税地と主たる事業所等が共に都内にあること。
イ 個人事業主の方の場合
・都内の税務署に提出した個人事業の開業
・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出で きること。
・個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること。
ウ 法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等が確認できるこ と。
② 都民税の納税について、下記のアからエのいずれか1つに該当すること(納税関係の提出書類について は、書類審査を通過した方に改めてご案内いたします)。
ア 創業前の個人の方
・個人事業主の方のうち、個人事業税の納税額が未発生の方、または平成31年以 降に開業の届出を行った方のいずれかの場合
・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」のいずれかを提 出できること。
・住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含む。
イ 個人事業主の方のうち、ア以外の方の場合
・都(道府県)発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること。
・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」のいずれかを提 出できること。
・個人事業税と住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を 含む。
ウ 法人の方(収益事業を行っている特定非営利活動法人を含む)の場合
・都(道府県)発行の「法人事業税および法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること。た だし、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書の発行ができない場合は除く。
・法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)との協議に基づく分 納を含む。
エ 収益事業を行っていない特定非営利活動法人の方の場合 ・都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提 出できること。
③ 下記のア~エに該当すること。
なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や「別法人の法人代表 者」として、事業に従事していた(従事している、従事する予定を含む)場合、別事業や別法人も下記に 該当します。 つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、申請者の助 成金・補助金の受給実績に含まれることになります。
ア 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、 または受ける予定ではないこと。 過去に受けたことがある場合も含みます。「創業関係の助成」とは、中小企業庁の「地域創造的起業 補助金(旧名称「創業補助金」)」等を指します。
イ 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を 含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費がない、または経費が生 じる予定がないこと。
ウ 公社・国・都道府県・区市町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、下記2点の いずれかに該当する他の助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合、いず れか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること。 本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して 申請を行う場合も含みます。
○ 本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
○ 本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
エ 本助成金に採択され、助成金を受給した方による、再度の申請でないこと。 ただし、辞退等により受給に至らない場合は、申請を行うための要件を改めて満たす 場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能です。辞退の内容が 2 回目の審査に影響することはありま せん。
④ 下記のア~カの全てに該当すること。
ア 公的財源を用いた助成金であることに充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能である こと。
○ 公社から提供される手引等の文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
○ 助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした、公社職員との円滑な連 絡調整
○ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
○ 企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活 動への協力
イ 都や公社に対する賃料・使用料等の債務が申請時点以前に生じている場合、支払が滞っていないこと。
ウ 申請時点以前に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成金の交付を受けている場合、不正等の 事故を起こしていないこと。
エ 申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告 書」等を所定の期日までに提出していること。
オ 現在から将来にわたって、下記3点を全て満たすこと。
○ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
○ 暴力団関係者が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと。
○ 暴力的な要求行為等を行わないこと。
カ 遊興娯楽業のうち、風俗関連営業、射幸的娯楽業等、その他公社が公的資金の 助成先として、社会通念上適切ではないと判断するものではないこと。
申請書はTOKYO創業ステーションHPからダウンロードできます。
詳しくは…
URL: https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/
「 TOKYO 創業ステーション 創業助成金」 で検索できます