新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労⾦交付事業について
1 目的
医療機関等に勤務する医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌・収 束に向けてウイルスに⽴ち向かい、
①感染すると重症化するリスクが⾼い患者との接触を伴うこと
②継続して提供することが必要な業務であること
③医療機関での集団感染の発⽣状況から、相当程度⼼⾝に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること
に対し、慰労⾦を給付します。
2 対象者及び給付額
対象者(※1)(※2)(※3)(※8) | 給付額 |
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設 定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の⼊院受⼊れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員 | 20万円 ( ※4) (※5) |
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関及び都道府県等から役割を設定された地域外来・検査センターで患者と接する医療従事者や職員 | 20万円 (※6) (※7) |
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割を設定された宿泊療養・⾃宅療養を⾏う場合の新型コロナウイルス感染症患者(軽症患者等を含む。)に対するフォローアップ業務、受⼊施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(都道府県等からの依頼又は委託等により、当該フォローアップ業務、受⼊施設での対応等に従事する者に限る。) | 20万円 |
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割は設定されていないが、新型コロナウイルス感染症患者に対して⼊院診療等を ⾏った医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員 | 20万円 |
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割を 設定されず、かつ、新型コロナウイルス感染症患者に対して⼊院診療等を⾏ わなかった医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員 | 5万円 |
(※1)勤務する医療機関(病院及び診療所)は保険医療機関に、訪問看護ステーションは 指定訪問看護事業者に限る。
(※2)医療機関等で通算して10 ⽇以上勤務した者(宿泊療養・⾃宅療養を⾏う場合の軽 症者等に対するフォローアップ業務、受⼊施設での対応等の場合は実際に当該業務に従事 した⽇数が10 ⽇以上、助産所の場合は実際に妊産婦と接した⽇数が10 ⽇以上)である こと。
・ 「10 ⽇以上勤務」とは、対象医療機関等において勤務した⽇が、1月15⽇より令和 2年6月30 ⽇までの間に延べ10 ⽇間以上あることとする。
・ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務⽇として算⼊しない。
(※3)慰労⾦の⽬的に照らし、「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必 要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者や職員(派遣労働者の他、業務委託 受託者の労働者として当該医療機関において働く従事者についても同趣旨に合致する場合 には対象に含まれる。)であること。
(※4)当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に診療等を⾏ った⽇以降に勤務していない医療従事者や職員の場合、10万円
(※5)新型コロナウイルス感染症患者に診療等を⾏っていない医療機関の場合、10万円
(※6)当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者(疑い例を含 む)に診療等を⾏った⽇以降に勤務していない医療従事者や職員の場合、10万円
(※7)新型コロナウイルス感染症患者(疑い例を含む)に診療等を⾏っていない医療機関 の場合、10万円
(※8)本件慰労⾦の給付は、介護施設や障害施設等に勤務する者への慰労⾦を含め、1⼈ につき1回に限るものとする。
3 給付方法等
・ 医療従事者等が勤務先医療機関等に代理受領の委任を⾏い、委任を受けた医療機関等 が神奈川県国保連合会を通じて都道府県に給付申請を⾏ってください。
・ 医療機関等を退職している方で、医療機関等で把握できない場合は、迅速な給付を⾏ う観点から、直接、当該者が都道府県に給付申請を⾏っていただきます。また、退職者 からの給付申請は、当該退職者が勤務していた医療機関等から勤務期間の証明を取得 し、添付してもらうこととなります。
・ 国⽴・公⽴で予算措置等の関係から代理受領が⾏えない医療機関等については、当該 医療機関等が医療従事者等をとりまとめて給付申請を⾏っていただき、県から個⼈に給 付を⾏います。 ・ 今回の慰労⾦は、所得税法の⾮課税規定に基づき、⾮課税所得に該当します。また、 令和⼆年度特別定額給付⾦等に係る差押禁⽌等に関する法律に基づき、受給権につい て、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁⽌され、⽀給を受けた⾦銭につ いても、差し押さえることが禁⽌されています。
4 問合せ先
(1)医療機関等からの制度等の照会に対応する問合せ窓⼝
コールセンター 0120-786-577 電話受付時間 平⽇ 9:30〜18:00
(2)神奈川県における運⽤・申請等に関する問合せ先
神奈川県慰労⾦・⽀援⾦(医療)専⽤ナビダイヤル 0570-033-160
電話受付時間 平⽇ 10:00〜17:00(8 月 12 ⽇(水曜⽇)から開始)