新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者 の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付 決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の 免除を行います。
【免除する放送受信契約の範囲】
持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受 信機を設置して締結している放送受信契約 ※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。
【免除の期間】
NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間
※受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、 その翌月および翌々月の2か月間
【免除の申請方法】
①「免除申請書」をNHKホームページ(以下URL・QR コードを掲載)より ダウンロードしていただき、記載例を参照のうえ、必要事項を記入。
免除申請書のダウンロード
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/corona_jushinryo_menjo.pdf
②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取っ ていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知 内容」の両⾯)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。 ※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、 同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。
【留意点】
休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結さ れていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結 した後に、再度、免除の申請をしてください。
【詳細・お問合せ先】
NHKホームページをご確認ください。
〇本社所在地のNHK放送局「ご相談窓口」 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html
〇受信料免除以外にも、事業所割引等の取扱いについてご案内しております。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html