総合支援資金(生活支援費)
生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象です。
特例措置の内容
【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【貸付上限】(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
※貸付期間は原則3月以内
【据置期間】1年以内
【償還期限】10年以内
【貸付利子】無利子
※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮します。
【お問合せ先】
お住まいの市町村社会福祉協議会(社協)
※多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧
(名簿)”として市区町村社協HPを掲載しております。