中途採用等支援助成金 Ⅰ中途採用拡大コース


緊急事態宣言が発令され、企業の皆さんも大変だと思います。

ここはぐっと堪えて、乗り切りましょう!

以前紹介していました助成金をおさらいしていきます。

今回は、中途採用等支援助成金です。

【中途採用等支援助成金 Ⅰ中途採用拡大コース】

少子・高齢化社会の会社は、人材確保に苦労します。だからこそ、中途採用に対して

積極的に門戸を開く必要があります。

中途採用に関する助成金で、『中途採用等支援助成金』があります。

中途採用等支援助成金は、中途採用の拡大や移住者の採用、起業による雇用機会

の創出等を行う事業主に対して助成します。

転職・再就職者の採用機会の拡大、人材移動の促進を図るとともに、生涯現役社会

の実現を促進する目的です。

制度として、3つのコースに分かれています。

その中でⅠ中途採用拡大コースをご紹介します。

 

【Ⅰ中途採用拡大コースとは?】

中途採用者の雇用管理制度を整備し、期限の定めのない労働者を雇入れ、中途採

用の拡大を図る事業主に助成するものです。

中途採用の拡大を通じ、生産性向上に取り組む事業主への支援が目的です。

※中途採用の拡大とは、中途採用率の拡大または45歳以上の者の初採用をいいます。

※生産性向上とは、一定期間経過後に定められた計算基準において、生産性率が向上していることをいいます。すでに中途採用拡大助成金を支給された事業主を対象とします。

 

【申請事業者が行う措置】

(1)中途採用拡大助成

対象労働者に対し

①定められた計算基準により、中途採用率を拡大させること。

または

②45歳以上の者を初めて中途採用すること

③中途採用計画を作成

中途採用計画を作成し、都道府県労働局に提出します。

中途採用者に係る雇用管理制度を整備すること。

※雇用管理制度とは、労働時間、休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生などです。

①の場合は計画期間が1年間です。

②の場合は計画期間が1年以下です。

④中途採用計画の実施

①の場合は、2人以上、雇入れること。

②の場合は、雇入れ時の年齢が45歳以上で、1人以上採用すること。

(2)生産性向上助成

定められた計算基準にもとづき、3年後の生産性が6%伸びていること。

3年後までに、事業主都合によって、退職勧奨を含め解雇していないこと。

 

【支給額】

(1)中途採用拡大助成

中途採用率の拡大45歳以上の者の初採用
1事業所あたり50万円1事業所あたり60万円または70万円

※1事業所あたり70万円の場合は、雇入れ時の年齢が60歳以上であり、6カ月以上継続雇用されている労働者が対象になります。

 

(2)生産性向上助成

中途採用率の拡大45歳以上の者の初採用
1事業所あたり25万円1事業所あたり30万円

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