【号外】新型コロナウイルス感染症の影響~厚生年金保険料 猶予制度


新型コロナウイルス感染症の影響で厚生年金保険料 猶予制度もあります。

納付はもちろんしなければなりませんが、

うまく活用して、乗り切る方法を考えるのも大切です。

【事業主の皆様へ】

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。

「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご覧ください。

厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 換価の猶予

厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。

換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付いただくことになります。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。詳しくは管轄の年金事務所(徴収担当)にご相談ください。

 納付の猶予

災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方からの申請に基づき、保険料等の納付の猶予を受ける制度があります。

この納付の猶予を受けず、保険料等を納付しないままにしておくと、納付期限を経過し、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し、延滞金が発生する場合がありますので、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください。

 

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