新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしていますが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を日本政策金融公庫が支援しています。
今回、助成金のご案内ではないのですが、号外で紹介します。
弊社でもこの申請、手続きのお手伝いをさせていただく準備をしております。
準備が整い次第お知らせいたします!
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要
ご利用いただける方:
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)
- 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
資金のお使いみち:
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金
融資限度額:直接貸付 3億円(別枠)
利率(年):基準利率
ただし、1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注2)、4年目以降は基準利率
「実質無利子化」についてはこちら
ご返済期間:
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保等:無担保
5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資のお申込み:直接貸付
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
(注1)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。
① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
② 令和元年12月の売上高
③ 令和元年10月~12月の平均売上高
(注2)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A
<融資制度等について>
Q 新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要や融資限度額などを教えてください。
A 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方にご利用いただける融資制度です。災害により被害を受けた方がご利用いただける災害貸付と同様に、ご融資利率が低減され、長期でご返済いただけます。
【国民事業】 ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、6,000 万円です。このうち 3,000 万円を限 度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。 3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
【中小事業】 ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、3億円です。このうち1億円を限度として、 当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。3年経過 後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
<現在ご利用中の方について>
Q 先日、新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口に相談して、融資をしてもらったばかりですが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件に変更してもらえますか?
A 1月 29 日以降にご利用いただいている方におかれては、一定の要件に該当すれば、ご融資後であっても、ご融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用することができます。お手続きについては、改めてご案内いたします。
Q 年末に融資をしてもらったばかりですが、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化しました。再度、融 資の相談はできますか?
A 直近でご利用いただいた方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、ご相談を承っております。お気兼ねなくご相談ください。
<創業して間もない方について>
Q 創業して1ヵ月ですが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資対象になりますか?
A 誠に申し訳ございません。創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付のご融資はご利用いただけません。
創業して間もない方向けの新規開業資金(国民事業のみ)や女性、若者/シニア起業家支援資金など、お客さまに応じたご融資制度をご案内いたしますので、ご相談ください。
Q 半年前の創業時に融資を受け、返済が始まったばかりです。新型コロナウイルス感染症の影響で、創業時に立てた売上計画の達成が困難になり、資金繰りも悪化しています。追加融資の相談はできますか?
A ご返済が始まったばかりの方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、ご相談を承っております。お気兼ねなくご相談ください。
<無利子化・利子補給について>
Q 新型コロナウイルス感染症特別貸付は「実質的に無利子」と聞きましたが、概要を教えてください。
A 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、当初3年間、3,000 万円を限度(国民生活事業。中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます。
ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへお返しする、いわゆる利子補給の制度(特別利子補給制度)(注)が政府において設けられることになっており、利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
(注)新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
小規模事業者 | 中小企業者 | |
個人 | 要件無し | 売上高▲20%以上 |
法人 | 売上高▲15%以上 |
(※1)小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下の企業」、それ以外の業種は「従業員 20 名以下の企業」をいいます。中小企業者とは、この他の中小企業をいいます。
(※2)売上高要件の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較します。
特別利子補給制度の具体的な手続きや実施機関などについては、詳細が中小企業庁ホームページ等で公表されるまで今しばらくお待ちください。