大分浸透してきたワード、「働き方改革」。
今回は令和でも引き続き募集されている働き方改革助成金です。
令和元年働き方改革助成金
【実施目的】
TOKYO働き方改革宣言企業に承認された中小企業に対し、働き方・休み方の改善を図るため、新たに導入した制度の利用促進をすすめる取り組みに対して支援・助成を行い、中小企業等の働き方改革を推進めていくことを目指しています。
【働き方・休み方の改善とは】
従業員の長時間労働の削減や軽減、年次有給休暇等の取得促進に向けて、目標・取組内容を定めて全社的に、働き方・休み方の改善に取り組んでいくことです。
【助成対象事業者の要件】
- TOKYO働き方改革宣言企業の承認を得ていること
- 東京都内において事業を営んでいる中小企業であること
- 東京都内に勤務する常時雇用労働者を2人以上6ヶ月以上継続雇用していること
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること
- 労働関係法令を満たしていること
- 東京都税の未納付がないこと
- 過去5年の間に重大な法令違反
- 厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメント等の防止の処置を取っていること
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていない事
- 暴力団員・暴力団関係者・暴力団構成員等に該当する者でないこと
- 企業等の代表者が本助成金を利用または申請したことがないこと
- 以下のいずれかに取り組んでいる事業者であること
・働き方改革宣言奨励金の制度整備事業にて額の確定対象となった制度を実施している
・TOKYO働き方改革宣言企業の承認決定後、3ヶ月以内に新たに働き方改革宣言奨励金の制度整備事業で対象とする制度を整備し実施している
【働き方の改善】
- フレックスタイム制度
- 勤務間インターバル制度
通常の勤務時間の中でインターバル時間が運用され利用者月1回以上、通常の始業・終業時間と異なる出退勤を利用している
- 短時間勤務制度
週1回以上で連続2ヶ月以上の短時間勤務を実施している利用者がいる
- テレワーク制度
月4回以上で連続2か月以上実施している利用者がいる
- 在宅勤務制度
在宅勤務が自宅であり、月4回以上で連続2ヶ月以上実施している利用者がいる
がいる
- 時差出勤制度
対象事業所の全対象者に制度が適用され利用者がいる
- 週休3日制度
計画期間中、対象事業所の全対象者に制度が利用されていること
【休み方の改善】
- 業務繁閑に応じた休業日の設定
- 年次有給休暇の計画的付与制度
- 記念日等の有給休暇制度
- 時間単位での年次有給休暇制度
- 連続休暇制度
- リフレッシュ等休暇制度
- 柔軟に取得できる夏季休暇制度
【助成金支給額】
助成金支給額は、助成1制度あたり10万円です。ただし、上限40万円となります。
【募集・対象期間】
2020年03月31日までの募集・対象期間となっています。
【問い合わせ先】
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課・事業推進係
03-5211-2395