重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金


今回は重度の障害を持つ労働者を継続雇用するため、

設備などの整備を行う事業所に助成される助成金です。

 

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

【重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とは】

一定の基準以上の障害を有する対象重度障害者を多数継続雇用している事業主が、それらの重度障害者が就労するのに必要な事業施設・事業設備等の整備等を行う事業主に対して、助成を行うものです。

重度障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的とした助成金です。

【助成対象障害者】

対象となる事業者(申請事業主)が対象となる以下の重度障害者を多数継続雇用することが助成対象となります。

① 重度障害者

② 重度知的障害者

③ 短時間労働者を除いた知的障害者

④ 精神障害者

 

【助成対象設備等】

以下のすべての要件を満たす事業施設等の設置または整備を行うことが必要です。

① 対象障害者の雇用を安定して継続雇用することが認められる施設

・作業施設

労働者が作業を行う施設

・管理施設

作業施設と併せて設置し、事業を管理するための施設

・福祉施設

  (1) 労働者住宅

機構が別に定めた基準により設置する社宅、宿舎等の労働者用の住宅

  (2) 保健施設

保健室、休憩室、洗面所等の労働者の健康や衛生を保つための施設

  (3) 給食施設

食堂や炊事場等、労働者に対して食事を提供するための施設

  (4) 託児施設

労働者の幼児を預かる託児所の施設

  (5) 教養文化施設

図書室、集会室等、労働者の教養の向上を目的とした施設

  (6) 購買施設

売店等、労働者が物品を購入するための施設

  (7) 職業訓練施設

労働者が職業訓練を行うための施設・設備・教室等の施設

・作業施設、管理施設、福祉施設の目的または目標を満たすための設備・備品である

 

② 対象障害者の障害に合わせた作業就労上の課題を克服するための設備・備品である

③ 設備・整備した事業施設等は対象障害者を継続して雇用するために活用する

④ 重度障害者等の多数雇用の継続促進を行うモデルケースになると認められること

 

【助成対象事業主】

助成金申請事業主等は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

① 対象障害者を1年以上継続雇用し、10人以上在籍している

② 継続雇用している労働者に対する対象障害者の割合が20パーセント以上

③不正受給による障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置になっていないこと

④過去に不正受給を行い返還金が生じている場合には当該返還が完了していること

⑤経営基盤が安定しており雇用条件が良く雇い入れが可能なこと

 

【助成金支給額】

本助成金の助成率は支給対象費用の3分の2となっています。特例区分(特別重度障害者)に関しては、特例として4分の3の助成を受けられます。

支給額上限は5000万円となります。特例区分の場合、1億円を上限とします。

 

【募集対象期間】

本年度の募集対象期間は2019年04月01日から2020年03月31日となっています。

 

【問い合わせ先】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 

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