今年最後の助成金紹介です。
今回は、東京都限定の助成金。東京都で頑張っている中小企業・中小企業団体へ従業員に対して行う職業訓練について経費助成されるものです。
東京都の助成金*東京都中小企業職業訓練助成金
【東京都中小企業職業訓練助成金とは】
都内の中小企業・中小企業団体が従業員または団体構成員の従業員に対し、実施する短時間職業訓練について経費助成を行います。労働者の職業能力の開発と向上を促進します。
助成対象となる要件は次のとおりです。
■助成対象となる訓練要件
① 中小企業事業主は従業員に行う訓練、共同団体は構成員の従業員に対して行う訓練であ
ること。
② 受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上または専門的資格の取得を目的とすること。
③ 専門的技能・知識を有する指導員・講師により行われること。
④ 0ff-JTの訓練であること。
⑤ 事業主または共同団体が自ら企画実施する訓練または教育機関に派遣し、実施する訓練であること。
⑥ 申請する訓練の各コースについて、次の要件を満たすこと。
自ら企画し実施する訓練 | 教育機関派遣訓練 | |
訓練時間 | 6時間以上12時間未満 | 6時間以上20時間未満 |
訓練場所 | 都内 | 都内 |
修了者数 | 2名以上 | 1名以上 |
■助成対象となる訓練の実施期間
① 交付決定日から2020年3月31日までの間に訓練を開始し、終了すること。
② 訓練に係る経費の支払いを2020年3月31日までに完了すること。
【対象となる事業主】
《共通要件》
■都内に主たる事業所を有している中小企業および個人事業主。
企業は都内に事業所登記をしていること。個人事業主は都内税務署へ開業届出をしていること。
■訓練経費を受講者に負担させていないこと。
■助成を受けようとする訓練について、国または地方公共団体から助成を受けておらず、今
後受ける予定もないこと。
■都税の未納付がないことなど。
《個別要件》
次のいずれかの要件を満たしていること。
- 資本金額または雇用している常用労働者数の要件を満たした中小企業事業主。
大企業とおよびその子会社が経営支配している「みなし大企業」ではないことなど。
- 中小企業事業主が構成する共同団体等。
事業協同組合、信用協同組合、企業組合、商工組合(連合会)、一般社団(財団)法人など。
【経費助成支給額】
- 自ら企画実施する訓練
助成対象受講者数×訓練時間数×430円
- 教育機関派遣訓練
受講者1人1コースあたり、
受講料の2分の1または15,000円のいずれか低い額。
※国・地方公共団体が関係する訓練の受講料は対象外です。
上記について、
- 1中小企業事業主または共同団体が、年度内に交付申請できる金額は100万円を上限。
- 受講時間は助成対象受講者1人あたり年度内100時間を上限。
相談・問い合わせ先は、職業能力開発センターにお問い合わせください。
中央・城北職業能力開発センター TEL03-5800-2611 (千代田区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区) | 城南職業能力開発センター TEL03-3472-3411 (港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、島しょ町村) |
城東職業能力開発センター TEL03-3605-6147 (中央区、台東区、墨田区、江東区、荒川区足立区、葛飾区、江戸川区) | 多摩職業能力開発センター TEL042-500-8700 (多摩地域市町村) |