障害者職場復帰助成金


朝晩はずいぶん冷え込むようになりました。

これからは鍋の季節ですね。スーパーでも、鍋用のつゆがずらり。最近はいろいろな味のつゆが出ています。家族用だけでなく、少人数やおひとりさま用もありますね。

年末に向けて、インフルエンザなど体調崩さぬよう、ご自愛ください。

今回は障害者の職場復帰に取り組んだ事業主におくられる助成金です。

障害者職場復帰助成金

【障害者職場復帰助成金とは】

在職中の労働者が急な事故・病気などの原因により、中途障害等により長期にわたる休職を余儀なくされた労働者に対して、中途障害者などの雇用促進・職場復帰・職場適応による雇用継続を行った事業主に対して支払われる助成金です。

 

【対象労働者の要件】

・休職期間後、職場復帰の最初の日に障害者の雇用促進等に関する法律に規定する身体障害者の人・精神障害者の方(発達障害のみの人を除く)・難治性疾患のある人・高次脳機能障害のある人。

・指定の医師の意見書にて上記の障害に関して3ヶ月以上の療養のための休職が必要とされた人。

・障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型福祉事業)の利用者として雇用契約されていない人。

・国など特定地方独立行政法人・地方公共団体の委託事業費から人件費が支払われていない人。

 

【職場復帰の要件】

・事業主が雇用保険被保険者について、雇用保険被保険者として職場復帰・雇用継続が確実であること。

・職場適応の処置に要する経費、指定の医師の意見書の交付、障害者職場復帰助成金の申請に要する経費を事業主が全額負担すること。

 

【職場適応の処置】

無料訓練の受講などの能力開発や時間的配慮、身体障害によって必要と認められる支援機器の導入・施設整備を行うなどの職場適応の処置が必要となります

 

【支給助成額】

企業規模助成対象期間支給額支給対象期ごとの支給額
中小企業以外1年50万円第1期 25万円

第2期 25万円

中小企業1年70万円第1期 35万円

第2期 35万円

 

支給対象者1人につき、助成対象期間を6ヶ月ごとに区分して支給されます。

 

【支給対象となる事業主の要件】

・雇用保険被保険者が中途障害等で3ヶ月以上の療養のための休暇を余儀なくされた人に対して、休職中または職場復帰の日から3ヶ月以内に職場適応の処置を開始し、雇用保険被保険者として雇用継続すること。

・職場適応の処置などに要する経費を事業主が全額負担すること。

・対象労働者の出勤状況・賃金支払い状況の書類を管理保管していること。

・対象労働者の労働に対する賃金支払いが支払期日までに支払われていること。

 

【お問い合わせ先】

都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。

 

 

 

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