テレビ、新聞などで目に耳に入ってくる「働き方改革」。その改革に対して支給される助成金があります。
今回はそんな助成金の紹介です。
人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース
【働き方改革支援コースとは】
2019年4月から始まった新しい制度で、時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主であり、雇用管理改善・労働者の負担軽減・新規労働者の雇い入れ・人員配置の変更など、働き方改革に取り組み一定の雇用管理改善に取り組んだ事業主に対して助成金が支給されるものです。
【支援対象事業主】
平成29年度から平成30年度にかけて、時間外労働上限設定コース・勤務間インターバル導入コース・職場意識改善コースのいずれかのコースの支給を受けた事業主であること。
平成31年度に支給を受けた事業主も対象になります。雇用管理改善計画の申請時に平成31年度の助成金支給決定通知書が必要となります。
平成28年度以前にいずれかの助成金を受けた事業主は対象外となります。
【支援対象労働者】
- 次の①または②のいずれかに該当する者。
- 機関の定めなく雇用されている者。
- 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者。
- 雇用管理改善計画の開始日から起算して6ヶ月経過する日までの期間に雇い入れ、申請事業主に直接雇用される者であること。
- 雇用保険被保険者であること。(高齢者被保険者を含む)
- 社会保険の適用事業所に雇用される場合は、社会保険の要件を満たし、社会保険被保険者であること。
- 計画申請日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、雇用保険被保険者として申請事業主が直接雇用していない者。
以上の1から5まで全て満たしている労働者が対象労働者になります。
【助成金支給要件】
- 雇用管理改善計画
支援対象事業主であり、新たな雇用・労働者の負担軽減や人材配置の変更等、雇用管理改善の取り組みに関わる1年間の雇用管理改善計画を作成した上で、都道府県労働局の認定を受けること。
- 計画達成助成
- 雇用管理改善計画に基づき、雇用管理改善計画の開始日から6ヶ月以内に対象労働者を新たに雇い入れ雇用管理改善の実施すること。
- 対象労働者の雇用が1年を超えており、かつ、計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること。(人員が実質的に変わらない場合は認められない。
(1)、(2)およびその他各種要件を満たすことで計画達成助成が支給されます。
- 目標達成助成
(1) 計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理に努め、計画開始日の前日と計画開始から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に人員増となっていること。
(2) 生産性の向上
対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度と、その3年後を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
(1)、(2)およびその他各種要件を満たすことで目標達成助成が支給されます。
【計画達成助成支給額】
計画達成助成額 | |
助成額 | 雇い入れた労働者1人あたり60万円 (短時間労働者の場合40万円) |
支給対象となる者は10名を上限とします。
【目標達成助成支給額】
目標達成助成額 | |
助成額 | 労働者1人当たり15万円 (短時間労働者の場合10万円) |
計画達成助成時に支給の算定対象となった人数
【お問い合わせ先】
企業事業主の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部または雇用環境・均等室にお問い合わせください。