22日に行われた即位礼正殿の儀はご覧になりましたか?
即位礼正殿の儀直前に雨がやみ、大きな虹が掛かったことも話題になりましたね。
天叢雲剣効果で午前中は雨が降り
天照大神の祝福(?)により虹がかかる
日本は今でも神話の世界を生きているのかもしれません。
台風・地震被害など悲しい出来事も多いですが、日本国民力を合わせ、令和の時代を生きていきたいですね。
人材開発関係の助成金*特定訓練コース
【特定訓練コースとは】
労働生産性の向上に資するなど、訓練効果が高い訓練を実施する事業主に対して助成します。企業内における人材育成を促進する目的です。
次の3つの条件を満たすことが必要です。
■対象訓練
1.特定分野認定実習併用職業訓練
①事業主は製造業、建設業、情報通信産業の企業。
②0JT付き訓練を15歳以上45歳未満の雇用被保険者に、次の訓練を受けさせること。
・企業単独型訓練
・企業連携型訓練
・事業主団体等連携型訓練
2.認定実習併用職業訓練
0JT付き訓練を15歳以上45歳未満の雇用被保険者に、1.②の訓練を受けさせること。
3.中高年齢者雇用型訓練
0JT付き訓練を45歳以上で、直近2年間に正規雇用継続されたことがない被保険者に、 次の訓練を受けさせること。
・企業単独型訓練のみ
4.若年人材育成訓練
訓練開始日に、雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の若年労働者を訓練等させること。
5.グローバル人材育成訓練
海外関連の業務に関する訓練等であること。
6.熟練技能育成・承継訓練
被保険者に次のいずれかの訓練を受けさせること。
・熟練技能者の指導力強化のための訓練等
・熟練技能者による技能承継のための訓練等
・認定職業訓練
7.労働生産性向上訓練
被保険者に次のいずれかの訓練等を受けさせること。
・職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)や職業能力開発大学校等で実施する高
度職業訓練。
・事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
・中小企業大学校が実施する訓練等
・専門実践教育訓練等
・生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・当該分野において労働生産性の向上に必要不可欠な専門性・特殊性が認められる技能に関する訓練。
■「事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画」の作成・提出および職業能力開発推進者の選任
■訓練の実施
「年間職業能力開発計画」に基づき、対象労働者に訓練を実施すること。
さらに、生産性向上助成として、
一定の条件を満たし、割増支給申請をした場合に受給できます。
【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であり、支給審査に協力すること。
■労働組合等の意見を聞いて、「事業所内職業能力開発計画」・「年間職業能力開発計画」を作成、雇用労働者に周知し、職業能力開発推進者を選定していること。
■訓練期間に通常の賃金を支払っていること。
《個別要件》
■事業主団体は、事業協同組合・企業組合・商工組合など。
■共同事業主は、合意により代表者が記名押印した協定書等を締結し、職業能力開発推進者
を選任した中小企業事業主であること。
【支給額】
■特定訓練コースの場合
対象 | 助成対象 | 支給額 | |
中小企業
事業主団体等 | 賃金助成 | 1時間あたり760円 | |
経費助成 | 45% | ||
| 特定分野認定実習併用職業訓練の場合 | 60% | |
実施助成 | 1時間あたり665円 |
■生産性向上助成要件を満たし、割増支給申請をした場合
対象 | 助成対象 | 支給額 |
中小企業
事業主団体等 | 賃金助成 | 1時間あたり200円 |
経費助成 | 15% | |
実施助成 | 1時間あたり175円 |
■訓練経費助成の支給限度額の場合
企業規模 | 10時間~100時間未満 | 100時間~200時間未満 | 200時間未満~ |
中小企業 事業主団体等 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |