起業時に活用したい支援事業~羽生市


今回紹介するのは、羽生市です。

HPもカラフルで素敵です!

そして、11月23日、24日には全国のゆるキャラ勢ぞろいの、「世界キャラクターサミット」が開催されます!

とても活気付いている羽生市には、創業支援はどのようなものがあるでしょうか。

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に、経済産業大臣・総務大臣の認定を受けました。
羽生市と羽生市商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉、市内金融機関等との連携により、「創業支援ワンストップ相談窓口」の設置・運営をはじめ、創業支援セミナーの開催などの支援事業を実施し、羽生市内で創業を希望する方、創業後間もない方を支援していきます。
計画の認定を受けたことにより、計画に定めた「特定創業支援等事業」を一定程度受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減措置や創業関連保証の特例、資金調達時の要件緩和などの各種支援制度を受けることができます。

 

主な事業

特定創業支援等事業

専門家による個別支援(創業支援ワンストップ相談窓口)【羽生市商工会】

創業に向けて、経営・財務・人材育成・販路開拓などに関するアドバイスを、専門家が個別に支援します。(随時受付)
【証明書発行要件】・・・1か月で4回以上の支援を受けた方

創業支援セミナー【羽生市商工会】

創業をテーマにした創業支援セミナー(全5コマ、1コマ2時間程度)を開講し、創業にあたっての心構え、創業に必要な手続き、事業計画の作成などが身につく講義を実施します。(年1回5日コース)
【証明書発行要件】・・・8割(全5回中4回以上)の出席をした方

創業相談窓口・各種創業セミナー【創業・ベンチャー支援センター埼玉】

創業・ベンチャー支援センター埼玉において、経営・財務・人材育成・販路開拓などに関するアドバイスを、専門家が支援します。(随時受付)
【証明書発行要件】・・・1か月で4回以上の支援を受けた方

 

「特定創業支援等事業」を受けた方への支援措置

特定創業支援等事業について証明書発行要件を満たした方が、市へ申請することにより、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を法務局や信用保証協会(または金融機関)に提出することにより、以下の特例が適用されます。

  1. 会社設立時の登録免許税が半額
    株式会社:最低税額15万円の場合→5万円(資本金の0.7% →0.35%)
    合同会社:最低税額6万円の場合→3万円(資本金の0.7% →0.35%)
    合名会社又は合資会社:1件につき6万円→3万円)
  2. 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人無しの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ事業開始の6か月前から利用可能
  3. 日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
    (1)新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取扱い
    (2)新規開業資金を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象に

羽生市創業支援事業補助金交付制度

羽生市創業支援事業補助金交付制度は、市内経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で新たに創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助する制度です。(補助上限額100万円)
※申請前に羽生市商工会において専門家による個別支援または創業支援セミナーを受ける必要がありますのでご注意ください。

 

創業支援等事業(※証明書非対象事業)

女性向け創業セミナー

市内在住の女性を対象に、好きなことや趣味・特技などを仕事とするための知識を学んでいただくと共に、参加者同士の仕事コミュニティ形成の場を提供するセミナーを実施しております。(年1回1日コース)

シニア向け創業セミナー

「現役時代の経験を活かしたい、新たな分野で創業してみたい」など、創業に興味があるシニア(概ね50歳以上)の皆さんに向けたセミナーを実施します。(年1回1日コース)

 

お問い合わせ:

経済環境部 商工課

住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号

TEL:048-560-3111

FAX:048-560-3110

E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp

 

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