来年開催のオリンピックと同じく注目されているパラリンピック。
選手の皆さんの、障害を持っているとは思えない身体能力に驚かされるばかりです。
とても楽しみですよね。
雇用の方面でも障がい者採用は一昔前と比べてだいぶ積極的になっています。
その後押しにもなる支援の紹介です。
特定求職者雇用開発助成金*障害者初回雇用コース
【特定求職者雇用開発助成金とは】
特定求職者雇用開発助成金は、国の定める要件を満たした労働者を新規で雇用する事業主に対する支援策として、助成金の支給が行われる助成制度のことです。
特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者コースを初め、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースなど、さまざまな制度が設けられています。
【障害者初回雇用コースとは】
障害者初回雇用コースは、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的に制定されました。
具体的には、障害のある者を雇用したことのない中小企業が障害者を初めて雇用し、この雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成を受けることができる制度です。
なお、この場合の中小企業とは、障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人規模の企業をいいます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000553354.pdf
(厚生労働省)
支給対象となる事業主の要件
この助成制度を受ける対象となる事業主とは、次に該当する者のことです。
1.雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること
2.対象となる労働者をハローワークなどの紹介により、雇用保険の加入対象となる被保険者として1人以上雇い入れ、1人目の対象労働者を雇用日の翌日から数えて3ヶ月後の日までの間に安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介により雇い入れた対象労働者の数が法定雇用障害者数以上となった事業主であること。
かつ、その対象労働者を初回雇用コースの支給後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。
なお、対象労働者がトライアル雇用労働者でもあり、トライアル雇用期間終了後に引き続いて一般被保険者として雇用し、かつ継続雇用に移行した場合は、雇入れ日時点において継続雇用することが確実であったものとみなします。
また、常用労働者数ごとに必要となる対象労働者数は、次表のように異なります。
常用労働者数 | 対象労働者数 |
45.5~91.0人未満 | 1人 |
91.0~136.5人未満 | 2人 |
136.5~182.0人未満 | 3人 |
182.0~227.5人未満 | 4人 |
227.5~273.0人未満 | 5人 |
273.0~300.0人 | 6人 |
支給対象となる労働者の要件
支給対象となる労働者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者になります。
1.身体障害者
障害者雇用促進法で規定する身体障害者。
2.知的障害者
障害者雇用促進法で規定する知的障害者で療育手帳の交付を受けている者、または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は地域障害者職業センターの判定を受けている者
3.精神障害者
障害者雇用促進法で規定する精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
支給額
支給金額は、120万円になります。ただし、短時間労働者として雇用されている場合は、労働者2人で1人扱いされる点に注意が必要です。
対象期間
障害者初回雇用コースの支給対象期間は、雇入れを完了した日(法定雇用障害者数を満たした日)から数えて1年間です。
ただし、支給対象期の末日より前に法定雇用障害者数を満たさなくなった場合、または対象労働者を解雇等事業主の都合で離職させてしまった場合は、支給を受けることができません。