10月になっているのに今日はとても暑い日でした。
クールビズも終わってしまい、ネクタイをする男性が辛そうです。
今回は特定強雨職者雇用開発助成金の中でも、発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コースの紹介です。
特定求職者雇用開発助成金*
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
【特定求職者雇用開発助成金とは】
特定求職者雇用開発助成金は、国の定める要件を満たした労働者を新規で雇用する事業主に対する支援策として、助成金の支給が行われる助成制度のことです。
特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者コースを初め、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースなど、さまざまな制度が設けられています。
【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースとは】
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースコースとは、 発達障害者や難治性疾患患者などをハローワークの紹介を介して雇用した事業主が受けることのできる助成制度です。発達障害を持つ者や難病を抱える者の雇用を支援し、職場定着を促すために設けられました。
雇用形態は、雇用保険における「一般被保険者」である必要があります。また、雇用してから半年後にハローワークの職員が職場を訪問することにも特徴があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000503129.pdf
(厚生労働省)
支給対象となる労働者の要件
この助成制度を受けるための対象となる労働者は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある者です。
1.発達障害または難病があり、障害者手帳を所持していない者
①発達障害の場合:発達障害者支援法第2条で定められた発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
②難病の場合:「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース対象疾患一覧」に該当する難病がある方
2.雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方
上記に該当する者をハローワークなどの紹介により、雇用保険における一般被保険者として継続雇用を行い、労働者の雇用管理に関する事項を制度に沿った形で報告をした事業主に対して、助成金が支給されます。
支給額
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの支給額は、次の通りです。
なお、区分されている「短時間労働者」とは、一週間あたりの所定労働時間が20時間以上~30時間未満の労働者のことです。また、支給対象となる期間は、半年ごとになります。
対象労働者の所定労働時間(週あたり) | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 120万円 | 2年 | 第1期:30万円 第2期:30万円 第3期:30万円 第4期:30万円 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年 | 第1期:25万円 第2期:25万円 | |
短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年 | 第1期:20万円 第2期:20万円 第3期:20万円 第4期:20万円 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年 | 第1期:15万円 第2期:15万円 |
なお、支給対象期ごとの支給額には上限が設けられています。具体的には、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額です。
また、事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条における最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に3分の1(中小企業以外の場合は4分の1)を乗じた額になります。
この場合の上限額は、上の表の支給対象期ごとの支給額です。
さらに、対象労働者が支給対象期の途中で辞めてしまった場合や、所定労働時間と比較して著しく実労働時間が短い場合には支給額が減額されます。加えて、対象労働者が支給対象期の初日から1か月以内に辞めてしまった場合には助成金の支給が行われない点にも注意が必要です。