もう9月も終わりです。10月からは衣替えです。まだ長袖に全てシフトはできませんが、服の色合いなどは徐々に秋色になってきますね。食べ物もおいしい季節。食べ過ぎて体が重くなったりする方も多いのではないでしょうか。
身体を動かして、運動不足解消を!!
特定求職者雇用開発助成金*被災者雇用開発コース
【特定求職者雇用開発助成金とは】
特定求職者雇用開発助成金は、国の定める要件を満たした労働者を新規で雇用する事業主に対する支援策として、助成金の支給が行われる助成制度のことです。
特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者コースを初め、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースなど、さまざまな制度が設けられています。
【被災者雇用開発コースとは】
被災者雇用開発コースとは、東日本大震災で被災し、離職を余儀なくされた者や、仕事を探す者などをハローワークの紹介を介して雇用した事業主が受けることのできる助成制度です。具体的な雇用方法として、一週間あたり20時間以上働くことで契約を交わす必要があります。
なお、この助成制度の対象となる労働者を10人以上雇用し、1年以上継続雇用をした場合は、さらに助成金が上乗せされます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497254.pdf
(厚生労働省)
支給対象となる労働者の要件
この助成制度を受けるための対象となる労働者は、東日本大震災の発生時に原発事故に伴う警戒区域など(計画的避難区域・緊急避難準備区域など)に住んでおり、次の1もしくは2に該当する者です。
1.次の①~③すべてに該当する「被災離職者」
①東日本大震災の発生時に被災地域で働いていた者
②東日本大震災により、やむを得ず離職をした者
③やむを得ず離職をした後、安定した職業についたことのない者
2.次の①に該当する「被災地休求職者」
①東日本大震災の後、安定した職業についたことのない者
なお、上記の「安定した職業についたことのない者」とは、一週間あたりの所定労働時間が20時間以上の労働者として半年以上雇用されたことのない者のことです。
6か月以上雇用されたことのない」ことをいいます。
支給額
被災者雇用開発コースの支給額は、対象となる労働者に支払った賃金の一部として、下記の金額が支給されます。
なお、区分されている「短時間労働者」とは、一週間あたりの所定労働時間が20時間以上~30時間未満の労働者のことです。また、支給対象となる期間は、半年ごとになります。
※( )内の金額は、中小企業を除く企業に対する支給額や期間です。
対象労働者の所定労働時間 (週あたり) | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円×2期 (15万円×2期) |
さらに、対象となる労働者を10人以上雇用し、1年以上継続雇用をした場合は、1つの事業主につき1度、助成金が60万円(中小企業以外の場合は50万円)分上乗せされます。
支給申請の手続きについて
被災者雇用開発コースの助成金は、支給対象期ごとに、2回に分割されて支給されます。
支給申請は、支給対象期ごとに労働局またはハローワークに対して行いましょう。申請期間は、各支給対象期の属する月の末日の翌日から2か月以内になります。
また、1回目の支給申請が行われていない場合でも、2回目以降の支給申請を行うことができます。ただし、この場合は1回目分が支給されないので、注意しましょう。