今回の創業支援の紹介は我孫子市です。
都内からも程よい距離、利便性は創業地の候補にもなりそうです。
我孫子市創業支援等事業計画
我孫子市創業支援等事業計画は、市と民間の創業支援等事業者が連携した創業の促進を行う取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、平成26年6月20日付けで国の認定を受けました。
我孫子市ではこの計画に基づき、NPO法人ACOBAや我孫子市商工会、市内金融機関、市内大学、千葉県信用保証協会などの機関と連携し、市内で起業・創業しようとする方の支援に取り組んでいます。
我孫子市の創業支援体制
認定連携創業支援等事業者
我孫子市の創業支援等事業
事業名 | 内容 | 実施時期 |
ワンストップ 相談窓口 (市・商工会・ACOBA) | 企業立地推進課に、創業に関するワンストップ相談窓口を開設し、相談内容に応じて商工会、ACOBA、市内金融機関などと連携しながら創業時の様々な相談に対応しています。 | 通年:平日午前8時半から午後5時 |
実践創業塾 (市・ACOBA) | 経営、財務、人材育成、販路開拓等の創業に必要な知識習得を目的としたセミナーを開催します。 実践創業塾(4日間) ※実践創業塾は、我孫子市の特定創業支援等事業です。 | 毎年1回実施 2019年 6月16日・6月30日・7月14日・7月28日 隔週日曜日開催 会場:我孫子市生涯学習センター |
創業スクール(市・千葉県信用保証協会) | 本気の創業プラン作成スクール (4日間+1回相談日) ※創業スクールは、我孫子市の特定創業支援等事業です。 | 毎年2回実施 2019年上期 浦安市中央公民館 7月6日・7月13日・7月20日・7月27日 2019年下期 日時会場未定 |
女性起業支援 | 起業に役立つ講演と交流会を開催します。 | 毎年1回実施 2020年 1月頃開催予定 会場:我孫子南近隣センターホール |
ビジネス交流会 (市・ACOBA) | 起業・創業にこれから挑戦したい方や、既に事業を開始している方を対象に、人脈作りが出来る交流会を開催しています。我孫子のビジネスを盛り上げます! | 毎年1回実施 2019年 12月7日開催 会場:我孫子南近隣センターホール |
起業個別相談会 (市・商工会) | 起業・創業や経営など、ビジネスに関する様々な相談を専門家に無料で個別相談できる、起業個別相談会を開催します。 | 毎年1回実施 2019年 9月21日開催 会場:我孫子市商工会 |
資金調達 融資制度 (市) | 市の融資制度(創業支援資金・独立開業資金など)により、市内で新たに事業を開始する事業者や、開始して間もない事業者に事業をスタートしやすい環境を与えます。 我孫子市中小企業資金融資制度 | 通年 |
あびこ創業・事業 物件ナビ(市)(外部サイト) | 千葉県宅地建物取引業協会と連携し、市内の企業活動に適した未活用地や空きテナント、空き店舗等の情報を集約し、企業や起業・創業を希望する方の物件探しをサポートします。 | 通年 |
我孫子市創業支援補助金(市) | 市内の空きテナント等を利用して事業をスタートする方に対し、事務所等賃借料の一部を補助します。補助限度額は、市域西側月額4万円(年額48万円)市域東側月額5万円(年額60万円)。補助率は2分の1。 ※創業塾(本格起業コース)を受講され、申請年度内に創業する方、または申請時に創業から2年を経過しない方。 ※補助金交付にはこの他にも様々な条件があります。 | 交付決定日の属する月の翌月から1年間の補助金支給 |
特定創業支援等事業とは
創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身につく事業です。「実践創業塾」と「創業スクール」が対象になります
受講のメリット
特定創業支援等事業の修了者は、市に申請をすることにより、証明書の交付を受けることができます。この証明書により、次の特例の適用を受けることができます。
1:我孫子市創業支援補助金制度の対象になります。
「実践創業塾」もしくは「創業スクール」を受講され、申請年度内に創業する方、または申請時に創業から2年を経過しない方が対象です。補助金の交付には、この他にも様々な条件があります。詳しくは企業立地推進課までお問い合わせください。
2:株式会社や合名・合資・合同会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
資本金2千万円未満の株式会社)最低税額15万円が7.5万円に減額。
(資本金2千万未満の合同会社)最低税額6万円が3万円に減額。
(資本金2千万円以上の株式会社・合同会社)資本金の0.35パーセントが減額。
(合資会社・合名会社)登録免許税均一6万円が3万円に減額。
創業前の個人および、創業後5年未満の個人であることが要件となります。既に法人設立している場合は、対象となりませんのでご注意ください。また、我孫子市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
3:信用保証枠の拡充
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,500万円を上限に利用できます。
事業を営んでいない個人が新規に創業する場合、または創業から5年未満の場合が対象。中小企業者が新規に会社を設立し事業を開始する場合、または開始してから5年未満の場合が対象。
※我孫子市の中小企業資金融資制度「創業支援資金」利用の場合は、(個人)創業後1年未満(中小企業者)新規会社設立1年未満が対象。
4:創業関連保証の申込期間の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用できます。
事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象です。
※我孫子市の中小企業資金融資制度「創業支援資金」利用の場合は、(個人)創業後1年未満が対象。
5:日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件緩和
1)創業時の創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件が、特定創業支援等事業の認定を受けると、自己資金要件を満たしたものとみなされます。
※新創業者と税務申告2期未満までの方が対象。
(2)新規開業支援資金の貸し付け利率の引き下げが受けられます。
※女性、若者(35歳未満)、シニア(55歳以上)の方で、新たに事業を始める方や事業開始後概ね7年以内の方。
詳しくは日本政策金融公庫(電話:0120-154-505)へお問合わせください。
メリットを受けるには
上記メリットを受けるには、特定創業支援等事業を受けたことについて、我孫子市長の証明書が必要になります。証明を受けたい方は、所定の様式「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の規定による証明書に関する申請書」(以下、申請書という)で、市へご申請ください。
- 証明書発行は無料。即日発行ではありませんのでご注意ください。
- 証明書は支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。
- 法改正等によりメリットを変更・終了することもございますのでご注意ください。
- 登記には証明書原本が必要です。融資や、他の支援には複写可です。
我孫子市創業支援補助金制度
創業オフィスを支援します
我孫子市では、新規事業の創出を促進し、産業の活性化を図るため、市内の空きテナント等を利用して事業をスタートする方に対し、賃料の一部を補助します。
補助対象者
補助金の交付の対象となるのは、申請年度内に創業する方又は申請時に創業から2年を経過しない方で、次の各号のいずれにも該当する場合です。
(1)市内の空きテナント等を賃借して事業を行うこと。(申請者の名義で賃貸借契約を結ぶ必要があります。)
(2)我孫子市の※特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の発行を受けていること。
(3)個人事業者にあっては、実績報告までに市内に居住していること。法人にあっては、実績報告までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(4)市税を滞納していないこと。
(5)創業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有し、又は創業までに有する見込みがあること。
(6)申請物件において2年以上継続して営業することが見込まれること。
(7)我孫子市商工会に入会すること。
(8)申請物件の所有者が近親者ではないこと。
(9)事務所等の賃借に対する他の制度の補助金、助成金等を受けていないこと。
(10)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、市長
※特定創業支援等事業とは、市が実施する「実践創業塾」と、千葉県信用保証協会が主催し我孫子市が共催する「創業スクール」を指します。なお、修了証明書の発行を受けるためには、原則的に全講義の受講が必要です。
※次の事業は対象となりません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
・その他市長が適当でないと認める事業。が補助対象として適当と認める業種を営んでいること。
当制度のご利用を検討される際は企業立地推進課までご相談ください。
お問い合わせ:環境経済部 企業立地推進課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-2214 ファクス:04-7185-2215