労働移動支援助成金*早期雇入れ支援コース


甲子園もいよいよ決勝です。先日、延長14回の試合があったり、敵のピッチャーにスポーツドリンクを差し入れしたり、いかに暑いか映像で伝わってきました。

しかし、暦上は梅雨が明けたと思ったら、もう秋の気配。暑さも少しずつ和らいでくるのでしょうか。でもまだまだ暑いでしょうね・・・頑張りましょう!

今回紹介する助成金は、会社縮小などで離職した労働者をいち早く他の企業へ移動させることを目的とした助成金です。

労働移動支援助成金*早期雇入れ支援コース

【労働移動支援助成金とは】

労働移動支援助成金は、平成25年度に打ち出された国の施策である「失業なき労働移動」を実現させるために打ち出された助成制度です。失業なき労働移動とは、労働者過多の分野から労働者不足の分野へと必要な人材をスムーズに異動させるための対策を取ることをいいます。

労働移動支援助成金は、やむをえない事情で事業を縮小させ、離職者が発生した会社が円滑に他の企業へと労働者を移動させることを目的としており、再就職支援コース、早期雇入れ支援コースの2種類が展開されています。

【早期雇入れ支援コースとは】

早期雇入れ支援コースとは、別の会社を離職して間もない労働者を早急に雇用する事業主をサポートするために助成が行われる制度です。より多くの離職した労働者が早急にリスタートを切れるようにするために打ち出されました。

なお、助成制度の対象となるのは次の区分内容とされています。

早期雇入れ支援

再就職援助計画の対象となった労働者・求職活動支援書の交付を受けた労働者を、無期雇用の労働者として早期に雇い入れた事業主に対する助成

人材育成支援

早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して「Off-JTのみ」または「Off-JT及びOJT」を行った事業主に対する追加助成

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000491069.pdf

(厚生労働省)

【対象となる労働者とは】

「早期雇入れ支援」コースの対象となる労働者は、次の要件すべてに該当する者でなければなりません。

1.申請事業主に雇用される直前の離職時に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと

2.「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

また、「人材育成支援」コースの追加助成を受ける場合は、雇用した労働者が上記の要件1・2に加え、次の内容に該当する者でなければなりません。

3.申請事業主が作成した訓練の計画に基づいて訓練を受講していること

4.助成対象となる訓練の計画時間数の8割以上を受講したこと(「Off-JT及びOJT」を受講した場合は、それぞれで8割以上受講していることが必要となります)

【支給対象となる要件】

早期雇入れ支援コースの対象となるためには、次の1~3の要件すべてに該当しなければなりません。また、「人材育成支援」コースの追加助成を受ける場合は、1~3に加え、4~7の要件すべてに該当する必要があります。

その他、「人材育成支援」コースの助成を受ける場合は、所定の形式による「支給対象訓練」において、Off-JT・OJTを実施しなければなりません。

1.離職日の翌日から3か月以内に、無期雇用の労働者として雇用されること

2.雇用日から6か月後も引き続き雇用していること

3.支給決定日まで引き続き雇用していること

4.職業訓練計画を作成し、支給対象者を雇用した事業所の管轄労働局に提出し、訓練開始前に計画認定を受けていること

5.職業能力開発推進者を選任していること

6.認定を受けた職業訓練計画に基づき、支給対象者の雇用日から6か月以内に訓練を開始すること

7.訓練実施期間中、支給対象者に対して賃金を支払うこと

【支給額】

早期雇入れ支援コースの支給額は、以下の通りになります。対象となる労働者数は、1社につき1年度あたり500人が限度です。

 通常助成優遇助成優遇助成

(賃金上昇区分)

第1回申請分30万円40万円40万円
第2回申請分 40万円60万円

なお、優遇助成とは、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、地域経済活性化支援機構の再生支援などの一定要件を満たした事業所から離職した労働者を雇用するケースです。一方、優遇助成(賃金上昇区分)とは、優遇助成で雇用した労働者について、雇用後1年後の賃金が雇用時の賃金と比較して2%以上上昇したケースのことです。

さらに、人材育成支援コースに該当した場合は、次の助成を受けることができます。限度額は、1社につき1年度あたり5,000万円です。

訓練の種類助成対象支給額
通常助成優遇助成優遇助成
(賃金上昇区分)
Off-JT賃金助成
(上限600時間)
1時間当たり
900円
1時間当たり
1,000円
1時間当たり
1,100円
訓練経費助成実費相当額
上限30万円
実費相当額
上限40万円
実費相当額
上限50万円
OJT訓練実施助成
(上限340時間)
1時間当たり
800円
1時間当たり
900円
1時間当たり
1,000円

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