今回は、鎌ヶ谷市の創業時支援のご紹介です。
梨で有名な鎌ヶ谷市。
鎌ヶ谷市には鎌ヶ谷大仏があります。
大仏と聞くととても大きな大仏様を想像しますが、小さくてかわいらしい大仏様です。
鎌ケ谷市創業支援事業
鎌ケ谷市創業支援事業計画
鎌ケ谷市創業支援事業計画は、市と民間の創業支援事業者が連携した創業・起業の促進を行う取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、平成28年1月13日付で国の認定を受けました。
鎌ケ谷市では、この計画に基づき、市内で起業・創業しようとする方の支援に取り組みます。
目次
鎌ケ谷市の創業支援事業
事業名 | 内容 | 実施期間 |
相談窓口(市) | 起業・創業の相談窓口を設置し、鎌ケ谷市商工会や市内金融機関と連携しながら、創業時の様々な相談に対応します。 | 平日 午前8時半から午後5時15分まで |
制度融資(市) | 市内で新たに事業を開始する事業者や、開始して間もない事業者に事業をスタートしやすい環境を提供します。 | 平日 午前8時半から午後5時15分まで |
創業支援セミナー(市) | 創業支援を専門とする民間事業者と連携し、経営・財務・人材育成・販路開拓等の創業に必要な知識習得を目的としたセミナーを開催します。 基礎コース(全2回) 実践コース(全5回) ※特定創業支援事業の認定対象です。 テーマ特化コース(全3回) 申込概要及び申込書はこちら(PDF:1,422KB) | 【平成30年度】 H30.8.25~H30.10.6 |
個別相談会(市) | 創業支援セミナーを受講された方を対象に専門家による個別相談会を開催します。 | 【平成30年度】 H30.9.22 H30.10.20 |
空き店舗活用補助金(市) | 商店街の空き店舗を活用し、店舗を開店する場合、店舗改装費の一部を補助します。 対象経費の2分の1以内(上限100万円) ※補助金交付にはこの他、様々な条件があります。 | 【平成30年度】 H30.5.15~H30.12.21 |
コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金(市) | 商工業の振興及び発展に寄与するコミュニティビジネス事業、ベンチャービジネス事業に要する経費の一部を補助します。 対象者によって、対象経費の補助率及び上限金額は変わります。 ※補助金交付にはこの他、様々な条件があります。 | 【平成30年度】 終了しました |
特定創業支援事業とは
創業・起業を希望する方に継続的な支援を行い、「経営」「財務」「人財育成」「販路開拓」のノウハウを提供します。創業支援セミナー(実践コース)が特定創業支援事業の対象となります。
なお、セミナーを修了者は、市に申請をすることにより、認定書の交付を受けられます。この認定書により、下記の特典を受けることができます。
・特典1[株式会社等を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減]
資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。
・特典2[創業者向け信用保証の拡充]
創業2ヶ月前から対象となる創業者向け信用保証の特例が、創業6ヶ月前から利用可能となります。また上限枠が1,000万円から1,500万円に拡大されます。
・特典3[日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について自己資金要件等の撤廃]
これまで「新創業融資制度」の利用は、創業資金の10分の1以上の自己資金を有することが利用要件となっていましたが、特定創業支援事業の認定書を得た創業者は、自己資金要件が撤廃されます。
詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
・特典4[国の「創業・第二創業促進補助金」への申請可能]
申請時に特定創業支援を受けた認定書(または受けていることの確認書)が必要となります。
詳細はこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/
・特典5[「ちば創業応援助成金」への申請可能]
申請時に特定創業支援を受けた認定書(または受けていることの確認書)が必要となります。
詳細はこちら
※特典を受けるには、それぞれの実施主体での条件や審査があります。認定書を持つ全ての方が、特典を受けられるとは限りませんのでご注意ください。
その他の起業・創業者向け資金調達
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html
問い合わせ:市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400