2週間ぶりの晴れ間が出ました。
ずっと肌寒い日が続いている中の晴れ間はとても爽やかです。
しかし、また梅雨空に戻るようです。つかの間の暖かさを感じてください!
今回も両立支援の助成金。4種のコ-スがあるうちのひとつです。
両立支援等助成金*出生時両立支援コース
【両立支援等助成金とは】
両立支援等助成金とは、社員が仕事と家庭を両立しながら働くことができる環境を整える事業主を支援するための助成制度です。具体的には、①出生時両立支援コース、②介護離職防止支援コース③育児休業等支援コース、④再雇用者評価処遇コース、の4種類のコースがあります。
【出生時両立支援コースとは】
昨今、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革がうたわれておりますが、男性社員の育児休業の取得率が低い状況が依然として続いています。この流れを受け、出生時両立支援コースが誕生しました。
具体的には、男性社員が育児休業や育児を目的とした休暇を取得しやすいような職場づくりを目指し、実際に男性社員が育児休業や育児を目的とした休暇を取得した場合、その事業主に対して助成金が支払われます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf
(厚生労働省)
【支給対象となる取組内容】
両立支援等助成金には、「男性労働者の育児休業取得」と「育児目的休暇」の2種類の内容が設定されています。
ここからは、内容ごとに要件や助成金について紹介をしていきましょう。
【男性労働者の育児休業取得】
《支給対象となる取組内容》
この要件の対象となるのは、次の①~④すべてに該当する事業主です。
①平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすくするため、次のような取り組みを行った。
ア.男性労働者対象の、育児休業制度の利用促進のための資料作成や周知
イ.管理職による、子が誕生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
ウ.男性労働者の育児休業取得に関する管理職向け研修の実施
②雇用保険の被保険者である男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する「連続14日以上の育児休業」を取得させた。
③育児・介護休業法で定める育児休業の制度や育児のための短時間勤務制度について労働協約や就業規則により規定している。
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。
《支給額》
支給額は、以下の通りになります。
なお、<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。個々の社員のレベルを高めることにより会社の生産性をアップさせたと国によって認められる、つまり「生産性要件」を満たしたと判断される場合は、通常の場合より多額の助成金を受け取ることができます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
①育休取得 (1人目) | 57万円<72万円> | 28.5万円<36万円> |
②育休取得 (2人目~) | a育休5日以上:14.25万円<18万円> b育休14日以上:23.75万円<30万円> c育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円> | a育休14日以上:14.25万円<18万円> b育休1ヶ月以上:23.75万円<30万円> c育休2ヶ月以上:33.25万円<42万円> |
【育児目的休暇】
《支給対象となる取組内容》
この要件の対象となるのは、次の①~⑤すべてに該当する事業主です。
①男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産を支援するため取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定している。
②平成28年4月1日以降、男性が育児目的休暇を取得しやすくするため、次のような取り組みを行った。
ア.男性労働者対象の、育児目的休暇制度の利用促進のための資料作成や周知
イ.管理職による、子が誕生した男性労働者への育児目的休暇取得の勧奨
ウ.男性労働者の育児目的休暇取得に関する管理職向け研修の実施
③雇用保険の被保険者である男性労働者に、子の出生後6週間~8週間以内に開始する育児目的休暇制度を労働者1人当り系8日以上(中小企業は5日以上)取得させた。
④育児・介護休業法で定める育児休業の制度や育児のための短時間勤務制度について労働協約や就業規則により規定している。
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。
《支給額》
支給額は、以下の通りになります。
なお、<>内の金額は、「男性労働者の育児休業取得」の場合と同じく、生産性要件を満たした場合の支給額です。
中小企業 | 中小企業以外 | |
育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円<36万円> | 14.25万円<18万円> |