来週の17日は満月です。
今回の満月はちょっと特別な満月なのを御存知ですか?
ストロベリームーンといって、ピンク色の満月。
願い事をすると叶うとか。
17日、晴れて月が見えたらお願い事をしてみてはいかがでしょうか。
今回も時間外労働等改善助成金です。
今回はインターバル導入コースです。
時間外労働等改善助成金*勤務間インターバル導入コース
【時間外労働等改善助成金とは】
時間外労働等改善助成金は、以前の「時間外労働上限設定コース」の紹介の際にも説明したように、職場意識改善助成金が2018年に名前変更されて新たに登場した助成制度です。
【勤務間インターバル導入コースとは】
勤務間インターバルとは、前の日の業務が終了してから、次の日の業務までにある程度の「休息時間」をつくることで、働く労働者の日常生活や睡眠のためのまとまった時間を確保し、健康の維持や過重労働を防止するための施策のことです。
2019年4月より、この勤務間インターバル制度が努力義務として定められました。
具体的には、就業規則で「○時以降に残業することを禁止し、同時に○時以前に始業することを禁止する」や「所定外労働の実施を禁止する」などと定め、従業員にまとまった休息時間を取らせる方法があります。
ただし、「○時以降の残業を禁止する」や「○時以降に始業することを禁止する」と定めるのみにとどまった場合は、従業員にまとまった休息時間が確保できているとは言い難いため、勤務間インターバルとはみなされません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498203.pdf
(厚生労働省)
【支給対象となる取組内容・成果目標の設定】
《支給対象となる取組内容》
助成制度を受けるためには、次の取組のうち1つ以上を実施しなければなりません。
1.労務管理担当者への研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
《成果目標の設定》
前述の支給対象となる取組は、次の「成果目標」を達成するような形で実施をしなければなりません。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
具体的には、各事業場で次の取組のうちいずれかを実施しなければなりません。
1.新規導入
勤務間インターバルをまだ導入していない事業場が、所属する労働者の半数を超える労働者を対象に、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則などで定めること
2.適用範囲の拡大
すでに所属する労働者の半数以下の労働者に対して休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場が、対象労働者の範囲を拡大し、所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則などで定めること
3.時間延長
すでに所属する労働者の半数を超える労働者に対して休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場が、休息時間数を2時間以上延長し、休息時間数を9時間以上とすることを就業規則などで定めること
【支給額】
成果目標を達成した状況に合わせ、実施した取組においてかかった経費の一部が次のように支給されます。
具体的な金額は、下表の上限額を超えない範囲内で、次の計算によって算出された額です。
・対象経費の合計額×補助率3/4
(常時使用労働者数が30名以下、かつ支給対象の取組6~10を実施する場合で、所要額が30万円を超える場合は4/5)
※上限額
休息時間数 (事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いもの) | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 |
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |