今週末あたりから梅雨入りするかもしれないという予報が出ています。
東アジアならではの気候、であります。
梅雨でも気持ちよく過ごしたいですね。
今回は時間外労働等改善助成金、時間外労働上限設定の紹介です。
時間外労働等改善助成金*時間外労働上限設定コース
【時間外労働等改善助成金とは】
時間外労働等改善助成金は、以前の「職場意識改善助成金」が2018年に名前変更されて新たに登場した助成制度です。
【時間外労働上限設定コースとは】
時間外労働上限設定コースは、その名の通り時間外労働数に上限を設定した中小企業(労災保険が適用され、中小企業基本法の定義に合致する事業主)に対して助成が行われる制度のことです。
特に従業員数が少なく労働時間の管理が曖昧になりがちな中小企業では、長時間労働に起因するさまざまな問題が発生し続けているのが現状です。
時間外労働上限設定コースには、長時間労働の見直しに取り組んだ中小企業を助成金の支給という形で支援し、労働時間の削減化を意識してもらうというねらいがあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498227.pdf
(厚生労働省)
【支給対象となる取組内容・成果目標の設定】
《支給対象となる取組内容》
助成制度を受けるためには、次の取組のうち1つ以上を実施しなければなりません。
1.労務管理担当者への研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
《成果目標の設定》
前述の支給対象となる取組は、次の「成果目標」を達成するような形で実施をしなければなりません。
事業主が事業実施計画で指定した全ての事業場で、平成31・ 32年度に有効な36協定の延長労働時間数を短縮し、次のいずれかの上限設定を行い労働基準監督署へ届出ること
1.時間外労働数が月45時間以下、かつ年間360時間以下
2.時間外労働数が月45時間超60時間以下、かつ年間720時間以下
3.時間外労働数が月60時間超、休日労働数が月80時間以下、かつ時間外労働数が年間720時間以下
【支給額】
成果目標を達成した状況に合わせ、実施した取組においてかかった経費の一部が支給されます。具体的な金額は、次のうちもっとも低く算出された額です。
1.上限200万円(1企業当たり)
2.上限設定の上限額(※①)および休日加算額(※②)の合計額
3.対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用労働者数が30名以下、かつ支給対象の取組6~10を実施する場合で、所要額が30万円を超える場合は4/5)
※①上限設定の上限額
事業実施前の時間外労働時間数等 | |||
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 月80時間超の時間外労働時間数を設定・実績のある事業場 | 月60時間超~80時間以内の時間外労働時間数を設定・実績のある事業場 | 月45時間超~60時間以内の時間外労働時間数を設定・実績のある事業場 |
成果目標1 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標2 | 100万円 | 50万円 | |
成果目標3 | 50万円 |
※②休日加算額
事業実施前 | ||||
事業実施後 | 4週当り4日 | 4週当り5日 | 4週当り6日 | 4週当り7日 |
4週当り8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
4週当り7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | |
4週当り6日 | 50万円 | 25万円 | ||
4週当り5日 | 25万円 |