創業時に活用したい支援事業~八街市


今日は真夏日予報。

スーツを着るサラリーマンの方は大変ですね。

今年は暑さは平年並みのようです。とはいえ、水分補給などの暑さ対策はしっかりと!

 

今日の創業支援の紹介は、ピーナッツで有名な八街市です。

八街市の創業支援等事業

 八街市では、平成29年12月に産業競争力強化法に基づき八街市創業支援等事業計画の認定を受けました。
この計画に基づき、創業を予定している方および創業後5年未満の創業者に対し、市では民間事業者と連携・協力して「特定創業支援等事業」を実施しています。
「特定創業支援等事業」とは、認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業を言います。
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、法の規定により「登録免許税の軽減」や「融資の保証枠の充実」等の優遇措置を受けることができます。

 

特定創業支援等事業

 八街商工会議所を認定連携創業支援等事業者とし、次の事業が認定されています。

 

八街商工会議所

○個別相談指導

「個別相談指導」(八街商工会議所)
Tel043-443-3021
Fax043-443-7221

○創業セミナー

「創業セミナー」八街商工会議所)
Tel043-443-3021
Fax043-443-7221

特定創業支援等事業を受けることのメリット

※特定創業支援等事業を受けた方は、市が発行する証明書で以下の支援措置を受けることができます。

1)株式会社等設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減

資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。
脚注:株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円に減額。合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円に軽減。合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。
脚注:平成28年4月1日から、創業後5年未満の個人が法人化する際も利用できるよう拡充されました。また、株式会社の設立だけでなく、合名・合資・合同会社の設立にも利用できるように拡充されました。

2)創業関連保証の特例

創業2ヶ月前から対象となる創業者向け信用保証の特例が、創業6ヶ月前から利用可能になります。

○創業関連保証「千葉県保証協会」保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111

3)日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要件等の撤廃

これまで「新創業融資制度」の利用は、創業資金の10分の1以上の自己資金を有することが利用要件となっていましたが、特定創業支援等事業の証明書を得た創業希望者や創業者は自己資金要件が撤廃されます。また、勤務経験等に関する要件についても満たすものとされるようになりました。

○新創業融資制度「日本政策金融公庫」千葉支店 中小企業事業 043-243-7121

4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

○新創業融資制度「日本政策金融公庫」千葉支店 中小企業事業 043-243-7121

5)「ちば創業応援助成金」へ申請可能

○公益財団法人千葉県産業振興センター 電話:043-299-2901

6)国の創業予定者向けの補助金へ申請可能

○創業・事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2672

 

 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明

証明書の発行

証明書の発行を希望される方は、証明に関する申請書に特定創業支援等事業を修了したことを証する書類を添付して八街市商工観光課まで提出してください。
発行手数料は無料です。
特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方が証明書の発行対象となります。
(1)創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者:事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人

 

 

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