最近の昼間は夏のように暑いです。ちょっと歩くと汗ばむくらいですね。でも、朝晩はまだ涼しいので羽織るものが必要だったり・・・着る物に困りますね。
汗をかいたりで風邪を引かないようにしてください。
今回もキャリアアップ助成金の紹介です。
キャリアアップ助成金*賃金規定等共通化コース
【賃金規定等共通化コースとは】
有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を適用した事業主に助成します。有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的とします。
次の対象労働者に対して、「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定」と「賃金規定等の共通化適用」の条件が必要です。
【対象労働者】
対象労働者は、申請事業主が雇用する①~⑤のすべてに該当する労働者です。
① 労働協約・就業規則により、賃金規定を共通化した日の前日から起算して3カ月以上前の日から、共通化後6カ月以上の期間継続した有期契約労働者等であること。
② 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
③ 賃金規定等を新たに作成した日以降の6カ月間、雇用保険被保険者であること。
④ 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主・取締役3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。
■キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けたこと。
■賃金規定等の共通化適用
次の①~⑦のすべてを満たす賃金規定等を導入し、適用したこと。
① 労働協約・就業規則により、有期契約労働者等に関し、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金雇用等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の対応を定めていること。
② 正規雇用労働者に係わる賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること。
③ 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等について、3区分以上設け、かつ有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一区分を2区分以上設け適用していること。
④ ③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務内容に密接に関連して支払われる賃金の時間あたりの額を、正規雇用労働者と同額以上とすること。
⑤ 賃金規定等を労働協約・就業規則に明示し、すべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させ、賃金規定を6カ月以上運用していること。
⑥ すべての有期労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比して基本給や定額支給されている諸手当を減額せず、支給申請日において当該賃金規定等を継続運用していること。
⑦ 生産性要件を満たした場合、支給額適用を受けるとき、当該生産性要件を満たすこと。
【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であること。
■支給のための審査に協力すること。
■申請期間内に申請を行うこと。
【支給額】
対象事業者および労働者数 | 助成金 | 生産性要件を満たした加算額 |
1事業所あたり | 57万円 | 72万円 |
2人以上の対象労働者がいる場合 | 2人目から1人あたり、2万円 | 2.4万円 |