桜は散ってしまいましたが、春の花があちこちで咲いています。
チューリップ、芝桜、花屋の店内もとても鮮やかです。
研修でキャリーバッグを転がしている新人さんを何人か見かけました。頑張ってキャリアを積んでいってほしいですね!
キャリアアップ助成金*賃金規定等改定コース
【賃金規定等改定コースとは】
有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定すること。そして昇給を図った事業主に助成します。有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的とします。
次の対象者に対して、2つの条件を実施した場合に受給できます。
【対象労働者】
次の①〜⑤のすべてに該当する労働者です。
① 労働協約・就業規則により、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金規定を、増額改定した日の前日から、起算して3カ月以上前の日から増額改定後6カ月以上の期間、継続雇用されている有期契約労働者等であること。
② 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給(中小企業は3%以上)していること。
③ 賃金規定等を増額改定した日以降の6カ月間、雇用保険被保険者であること。
④ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において、離職していないこと。
■キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作
成して、管轄の労働局長の認定を受けたこと。
■賃金規定等の改定
「キャリアアップ計画」に基づき、次の①~⑧のすべてを改定したこと。
① 賃金規定を作成していること。
② すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定し、有期契約労働者等に適用昇給させたこと。
③ 増額改定前の賃金規定等を、3カ月以上運用していること。
④ 増額改定後の賃金規定等を、6カ月以上運用し、定額支給されている諸手当を減額していないこと。
⑤ 支給申請日において書いて一された賃金規定等を継続運用していること。
⑥ 中小企業事業主において3%以上増額改定し、支給額の加算適用を受ける場合、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定し、有期契約労働者等に適用昇給させたこと。
⑦ 職務評価を経て行う場合、有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること。
⑧ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合、当該生産性要件を満たすこと。
【支給額】
1.すべての有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
対象労働者数 | 助成金額 | 生産性要件が認められたときの加算額 |
1人~3人 | 9.5万円 | 12万円 |
4人~6人 | 19万円 | 24万円 |
7人~10人 | 28.5万円 | 36万円 |
11人~100人 | 1人あたり、2.85万円 | 3.6万円 |
2.一部の有期契約雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
対象労働者数 | 助成金額 | 生産性要件が認められたときの加算額 |
1人~3人 | 4.75万円 | 6万円 |
4人~6人 | 9.5万円 | 12万円 |
7人~10人 | 14.25万円 | 18万円 |
11人~100人 | 1人あたり、 1.425万円 | 1.8万円 |
3.中小企業事業主が3%以上増額改定した場合の加算額
対象労働者数 | 加算助成金額 | 生産性要件が認められたときの加算額 |
1.の場合、1人あたり | 1.425万円 | 1.8万円 |
2.の場合、1人あたり | 0.76万円 | 12万円 |
4.職務評価を活用した場合の職務評価加算額
職務評価加算額 | 助成金額 | 生産性要件が認められたときの加算額 |
1事業所あたり | 19万円 | 24万円 |