新年度が始まり、新元号も決まり気持ち新たに・・・!という感じでしょうか。
ここ数日、急に肌寒い日が続いて、桜も満開まであと一歩で止まっている感じですね。
週末前には風で散る可能性もあるそうです。
お花見はお早めに!!
今回は人材開発関係の助成金、一般訓練コースの紹介です。
人材開発関係の助成金*一般訓練コース
【一般訓練コースとは】
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練で、特定訓練コースに該当しない訓練について、中小企業に助成します。人材育成の促進が目的です。
助成受給対象は「事業主および事業主団体等」です。なお、4月1日から従前制度が一部改正となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000496159.pdf
(厚生労働省)
【対象となる訓練労働者】
申請事業主および事業主団体等の構成事業主において雇用保険の被保険者であること。
基本要件は以下のとおり。
- Off-JTにより実施された訓練であること。 Off-JT訓練コースでも助成対象として認められない場合がありますので、ご注意ください。
- 実施訓練時間が20時間以上であること。
- セルフ・キャリアドッグの対象時期を明記して規定すること。
・労働協約・就業規則または「事業内職業能力開発計画」のいずれかに、セルフ・キャリアドッグの実施について、対象時期を明記して定めること。
・キャリアコンサルタントは、国家資格を有している者とは限りません。
【対象となる事業主および事業主団体等】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であり、支給審査に協力すること。
■労働組合等の意見を聞いて、「事業所内職業能力開発計画」を作成、雇用労働者に周知し、職業能力開発推進者を選定していること。
■訓練期間に通常の賃金を支払っていること。
■事業主団体は、事業協同組合・企業組合・商工組合などです。
《個別要件》
■セルフ・キャリアドッグを規定すること。
労働協約、就業規則、事業内職業能力開発計画のいずれかに定めること。
キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングの機会を確
保して、経費負担の全額を事業主が行っているもの。
【必要となる手続き書類】
- 事業主(団体型訓練)訓練実施計画書
- 年間職業能力開発計書
- 訓練別対象者の一覧
- 事前確認書
- 登記簿謄本など
【支給額】
■1事業所・事業主団体等の支給額上限について、特定訓練コースを含む場合は1,000万円。一般訓練コースのみの場合は500万円が上限となります。
対象 | 助成対象 | 支給額 | |
中小企業 事業主団体等 | 賃金助成 | 1時間あたり 380円 | |
生産性要件を満たす場合 | 1時間あたり 480円 | ||
経費助成 | 30% | ||
生産性要件を満たす場合 | 45% |
※訓練内容は「Off-JT」です。
なお、事業主団体等に対しては、経費助成のみとなります。
■訓練経費助成の支給限度額
企業規模 | 20時間~100時間未満 | 100時間~200時間未満 | 200時間以上~ |
中小企業 事業主団体等 | 7万円 | 15万円 | 20万円 |
※育児休業中の者については、時間、支給限度額が異なります。