人材確保等支援助成金*中小企業団体助成コース


先週は首都圏でも雪が降って寒い日が続きました。

大きな道路は問題なかったのですが、裏道や垣根、土の上は雪が残っているところもちらほら。朝のうちはうっすら道が凍っていて危なかったです。

今週、公立高校の入試日もあるようでしたので、言葉使いには気をつけました(笑)。

今日も入試のお子様をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は労働環境の向上を図るための助成金を紹介します。

人材確保等支援助成金*中小企業団体助成コース

【中小企業団体助成コースとは】

中小企業者のために人材確保や労働者の職場定着を支援する事業主団体が、構成員である中小企業に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成します。雇用管理の改善を推進、雇用創出を図ることを目的としています。

 

条件として、『改善計画の認定』『実施計画の認定』『労働環境向上事業の実施』の3つかあります。

 

■改善計画の認定

雇用管理管理の改善に係る労働時間等の『改善計画』を策定し、都道府県知事の認定を受けること。

 

■実施計画の認定

次の条件から構成される「労働環境向上事業主」の『実施計画』を策定し、労働局長の認定を受けること。

1.計画策定・調査事業

労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究行い、実施計画を策定するとともに、構成中小企業における事業の実施状況を調査、事業定着に向けた課題および雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業。

2.安定的雇用確保事業

構成中小企業者において、労働者の安定的雇入れに向けた労働条件等の雇用環境、および募集・採用に係る諸問題の図る事業。

3.職場定着事業

労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業、および構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業。

4.モデル事業普及活動事業

労働環境向上事業の効果についての実情把握を行い、当該事業の実施に関する成果・ノウハウ等を他の事業へ普及・活用等を図る事業。

 

■労働環境向上事業の実施

実施計画によって認定された労働環境向上事業を実施すること。

 

【対象となる事業主】

《共通要件》

■雇用保険適用事業所の事業主であること。

■支給のための審査に協力すること。

■申請期間内に申請を行うこと。

 

《個別要件》

■中小企業者を、構成員として含む事業協同組合等であること。

 

【手続き】

■改善計画の認定申請

雇用管理の改善計画を作成し、管轄の都道府県に認定申請してください。

■実施計画の認定申請

労働環境向上事業の実施計画を策定し、事業開始予定日の1カ月前までに、必要な書類を添えて、管轄労働局に認定申請してください。

■支給申請

支給申請は事業実施期間(1年間)を前期・後期に分けています。前・後期の経費支払いが完了した事業については、前・後期終了日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請してください。

【支給額】

■1年間の労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。

支給上限額が構成中小企業者の数により下表のとおりです。

        認定組合等の区分     上限額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満)800万円
小規模認定組合等(同100未満)    600万円

 

 

 

 

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