雇用環境整備等関係の助成金*障害者介助等助成金


もう一月が終わろうとしています。早いですね!今日は一粒万倍日だそうです。

一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは、一粒のモミが万倍にも多くの稲穂に実る日で、昔から種まきに適した日と言われてきました。

「物事が何倍にも膨らむ」ことから「お金が何倍にも膨らむ」と考えられているため、この日にお財布を購入したり使い始めると良いとされています。

1カ月に3~6日あるようです。

逆に一粒万倍日に借金をすると借金が膨れ上がり返済するのに苦労することもあるので、注意が必要です・・・

会社もなるべく借金に繋がらない雇用ができれば、雇用管理にも力を入れられるのではないでしょうか。

今回は雇用環境整備等関係の助成金のなかでも、「障害者介助等助成金」についてです。

【障害者介助等助成金とは】

障害者のための助成金制度は、障害者雇用において大問題になってきた法的欠陥があります。助成金制度がまだ健全であるならば、障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱し、特別な措置を行う事業主に対して助成するものであり、障害者雇用の促進や雇用継続を目的としています。

助成金としては4つに区分されます。

【障害者介助等助成金の共通事項】

4つの助成金に区分すべてに共通する事項です。

対象となる事業主

■対象障害者を雇入れ、または継続雇用する事業主であること。

■対象となる措置を実施しなければ、対象障害者の雇入れ、または雇用継続が困難と認められること。

■不正受給による障害者雇用納付金制度助成金の不支給措置がとられていないこと。または返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること。

 

問い合わせ先は管轄の各都道府県支部高齢・障害者業務課へ。

(東京・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)

 

1.【職場介助者の配置または委嘱助成金】

【対象となる事業主】

■職場介助者の配置・委嘱を行うこと。

重度視覚障害者または重度四肢機能障害者に対する直接の介助業務です。

 

【対象となる障害者】

■2級以上の視覚障害者

■次の障害を重複する障害者

2級以上の両上肢機能障害と両下肢機能障害。

■次の障害を重複する障害者

3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害と移動機能障害。

 

【支給額】

■支給対象費用(配置か委嘱)×3/4。

配置の場合、賃金の時間単価×職場介助を行った時間数(上限月額15万円)。

委嘱の場合、委嘱1回あたりの費用(上限1回あたり1万円)。

 

■支給対象期間は10年間。支給請求期間は6カ月単位で区分。

 

2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

職場介助者の配置または委嘱を継続が目的です。

 

【対象となる事業主および障害者】

1.【職場介助者の配置または委嘱助成金】と同様。

 

【支給額】

■支給対象費用(配置か委嘱)×2/3。

配置の場合、賃金の時間単価×職場介助を行った時間数(上限月額13万円)。

委嘱の場合、委嘱1回あたりの費用(上限1回あたり9,000円)。

 

■支給対象期間は5年間。支給請求期間は6カ月単位で区分。

3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

【対象となる事業主】

■業務上、研修等に必要な手話通訳、要約筆記の担当者を委嘱すること。

 

【対象となる障害者】

■事業主によって雇入れ、または継続雇用される6級以上の聴覚障害者。

 

【支給額】

■委嘱1回額×3/4(上限1回あたり6,000円)。

■支給対象期間は10年間。支給請求期間は6カ月単位で区分。

 

 

 

4.障害者相談窓口担当者の配置助成金

 

【対象となる事業主】

■新設した相談窓口に、職場適応援助者研修修了者等の障害者相談窓口担当者を配置すること。

■障害者専門機関等へ委嘱し、研修を受講させるなど。

 

【対象となる障害者】

■身体障害者

■知的障害者

■精神障害者

 

【支給額】

■担当者の増配置

①相談業務に専従する場合、月額8万円×担当者数(上限2名)×配置月数(最大6カ月)額。

②相談業務以外にも従事する場合、月額1万円×担当者数(上限5名)×配置月数(中小企業は最大12カ月)額。

 

■研修受講

①受講費×2/3(上限20万円)

②賃金助成として、時間額700万円×受講した担当者数(上限10名)×受講時間(最大月10時間)。

 

■障害者専門機関等への委嘱経費額×2/3(上限付き10万円かつ最大6カ月)。

 

 

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