特定求職者雇用開発助成金*生活保護受給者等雇用開発コース


いよいよ今年も終わりですね。週末からは寒波が来るそうです。季節もお正月仕様になって行きますね。

今年もありがとうございました。

今年は皆さんはどんな年でしたでしょうか。来年はどんな年にしたいですか?

新年の目標は前年の年末にするのがいいとか。

小さな目標を何個でも、大きな目標をひとつでも是非立ててみてください!

 

今年最後の紹介は

特定求職者雇用開発助成金*生活保護受給者等雇用開発コースです。

 

【生活保護受給者等雇用開発コースとは】

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、労働者を継続雇用として雇入れる事業主に対して助成します。

生活保護受給者等の雇用機会の増大および雇用の安定を目的としています。

 

「雇入れ条件」と「雇用状況報告」が定められています。

 

■雇入れ条件

■ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。

■雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続雇用することが雇入れ時点で確実であると認

められること。

 

■対象労働者の雇用状況の報告

■対象労働者の雇用状況など雇用管理に関する事項について、「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)雇用管理事項報告書」により支給申請し、あわせて管轄労働局に報告すること。

■雇入れから6カ月後を目途に、ハローワーク職員等が職場を訪問し職場定着などの支援を行うため、就労者に対する配慮等の報告をすること。

 

 

【対象となる事業主】

《共通要件》

■雇用保険適用事業所の事業主であること。

■支給のための審査に協力すること。

■申請期間内に申請を行うこと。

 

《個別要件》

■雇入れ日の前日から起算して6カ月前の日から1年間を経過するまでの間、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。

■基準期間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超え、かつ4人以上離職させていないこと。

■雇入れ日より前に生活保護受給者等雇用開発コースの支給決定の対象者のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する基準期間内にある者が5人以上いる場合、1年経過する日の時点で離職している割合が50%を超えていないことなど。

 

 

【対象となる労働者】

■都道府県、市、福祉事務所を設置する町村が都道府県労働局・ハローワークと生活保護受給者等就労自立促進事業に係る協定を締結し、ハローワークに就労支援の要請がなされた生活保護受給者、生活困窮者。

■雇入れ日現在において、定められた就労支援の期間内の生活保護受給者、生活困窮者、失業状態にある者。

■雇入れ日現在において満65歳未満であることなど。

 

 

【支給額】

対象労働者1人あたりの助成金額

   支給額 助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者  60万円   1年 30万円×2期
短時間労働者  40万円   1年  20万円×2期

※「助成対象期間」とは、対象労働者の雇入れに係わる日から起算して1年間を対象とします。

 

※「支給対象期」とは 、助成対象期間を6カ月単位で区分した第1期~第2期であり、最大2回にわたって支給されます。

 

なお、平成30年10月1日以降に取扱いが変更になっているものがありますので、詳しくは最寄りの労働局かハローワークへお問い合わせください。

来年も、どうぞよろしくお願いいたします。

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