急に寒くなりました。
本来なら、これが本当の「冬」なのでしょうが、これまでの暖かさに慣れてしまっていて、朝晩の冷え込みは特に堪えますね。先日、東京でも初雪が観測されました。
今夜はふたご座流星群がピークを迎えるそうです。1時間で40個近く見られるかも知れないとの事、オリオン座あたりの空を見上げていると、願いごとのチャンスがあるかもしれません。暖かくして見て下さいね!
今回紹介するのは匝瑳市です。
匝瑳市は、平成18年1月23日、旧八日市場市と旧野栄町が合併して誕生した、若干10年のまだ若い市です。
創業支援はどのようなものがあるのでしょうか。
創業資金利子補給金
市内での創業を資金面で支援するために、株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資を受けた人に対し、利子の一部を補給します。
対象となる融資は平成29年4月1日以降の融資です。融資の相談は匝瑳市商工会や市内金融機関にご相談ください。
対象者
市内に事業所を有し、事業を展開している(する予定の)人または法人
対象融資
- 株式会社日本政策金融公庫の「新創業融資制度」「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家資金」「再挑戦支援融資」「生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの」
- 千葉県の創業融資
補給率
年1%(金利が1%以下または特定創業支援事業を受けた場合は利子の全額を補給)
補給期間
36月
融資額
3,000万円以下の融資
申請方法
「創業資金利子補給金交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添付の上、匝瑳市産業振興課商工観光室まで提出してください。
目次
申請期限
利子補給対象期間(1月から12月)の翌年1月末まで
交付要綱
http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/14,37451,c,html/37451/20170518-093518.pdf
創業支援事業計画の認定
市では、平成28年5月20日に産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けました。これにより、関係機関と連携して行う、計画に定めた創業塾などの「特定創業支援事業」を受けた人は、起業・創業時に様々な優遇措置を受けることができます。
特定創業支援事業を受けた創業者への支援
特定創業支援事業を受けた人に対し、支援を受けたことの証明書を発行します。この証明書により次の優遇措置を受けることができます。
1 登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【株式会社】 資本金の0.7%が0.35%に軽減 最低税額 15万円が7.5万円に減額
【合同会社】 資本金の0.7%が0.35%に軽減 最低税額 6万円が3万円に減額
【合名会社、合資会社】 1件につき6万円が3万円に減額
2 信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充され、事業開始の6か月前から支援を受けることができます。
3 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件拡充
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能になります。創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。
4 創業資金利子補給金の特例
株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資に係る利子の補給について、金利1%相当額から利子全額に上乗せされます。
創業塾を開催
創業に必要な経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識を習得するためのセミナー「創業塾」を開催します。受講した人を特定創業支援事業を受けた者として認定し証明書を発行します。(30年度は終了)
個別相談を実施
創業塾受講者を対象に、中小企業相談士による個別の相談会を開催します。
(30年度は終了)