前回までは神奈川県の主な市の支援事業をお伝えいたしました。
今回から、千葉県の主な市町村をお伝えしていきます。
今回は市川市です。
市川市の創業支援事業計画について
市川市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域での創業を促進させるため、同年3月に創業支援事業計画の認定を受け、市内創業支援の取組みを強化しています。
1 特定創業支援事業について
創業支援事業計画に掲げる事業の中で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得することができる継続的な講座を、「市川市特定創業支援事業」と位置づけています。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。創業希望者等は、この証明書により以下の特例を受けることができます。
2 手続方法
証明を受けたい方は、指定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」(以下、申請書という)を、商工振興課経営支援担当へ提出(郵送可※切手を添付した返信用封筒を同封)してください。支援内容等を確認の上、証明書を発行します。
※「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。
※具体的な設立年月日が決まってから申請してください。
※証明書発行費用は無料ですが、申請から発行まで1週間程度かかりますのでご了承ください。(即日発行はできません)
※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。
3 市川市の特定創業支援事業の一覧
4 証明書の利用について
特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援事業による支援を受けたことを伝えてください。
証明書の有効期限は、次の[1]~[2]に掲げる日のうち最も早く到来する日までです。
[1]平成31年3月末日
[2]税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど詳細は各制度の窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期間にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。
問い合わせ
市川市 経済部 商工振興課
〒272-0021
千葉県市川市八幡3丁目3番2-408号(グランドターミナルタワー本八幡)
電話:047-711-1140 FAX:047-711-1144
また、市川市では
女性の起業支援に力を入れているようです。
・市川市レディースビジネスコンテスト
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000101.html
・Ichikawaワタシの夢起業塾/女性起業家フォローアップ講座
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000823.html
・Ichikawa女性のための起業セミナー
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000822.html
・市川市女性等創業支援補助金
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000085.html
・市川市起業・経営支援アドバイザー制度
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000008.html
等・・・(今年度は終了しています)
ぜひ、女性の方で千葉での起業を計画されている方は
市川市も検討されてはいかがでしょうか。
東京からもすぐですので、便利ですね!