今朝、某大手会社を相手に従業員がハラスメント訴訟を起こしたことがニュースになっていました。従業員の女性は訴えるまでにどれほど我慢していたのでしょうか。上司に相談しても変わらなかったといいます。
そこで対応していたら、もっと言えば、定期的に話し合いやチェックの場を設けていたら未然に防げたかもしれません。
今回は
「ストレスチェック」実施促進のための助成金についてです。
派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、またストレスチェック後の意志による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、是非活用したいところです。
<助成対象・助成金額>
ストレスチェック後の面接指導を実施する医師と契約し、
ストレスチェック(年1回)を行った場合、従業員につき500円を上限として、その実費額を支給
ストレスチェック後に面接指導等医師による活動を受けた場合、
1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
事業場とは:昭和47年9月18日付け発基第91号通達「労働安全衛生法の施行について」の第2の3事業場の範囲で規定する事業場の適用範囲をいう。
助成金を受けるための要件
助成金の支給申請時に、申請書類とともに支給要件を満たしているかの確認を受けるため、証明書類の添付が必要になります。
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
① 労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
手続きの流れ
①ストレスチェックの実施について審議:ストレスチェックの実施について、医師からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供などを行う。
②ストレスチェックの実施:医師又は保健師等によるストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。
③ストレスチェックに係る面接指導などの実施:ストレスチェック実施後、従業員からの申出に対して面接指導などを行う。
ストレスチェック実施後6か月以内に助成金支給申請を行ってください。
④ストレスチェック助成金支給申請:必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施とストレスチェックに係る医師による活動の費用について、助成金の支給申請を行う。
⑤助成金支給決定通知の受取、助成金受領:労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。
実施対象期間:平成30年4月1日から平成31年3月31日
申請期間:平成 30 年4月 24 日から平成 31 年6月 30 日まで(消印有効)
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。
※ストレスチェック実施後6か月以内に申請してください。
申請者:事業場の代表者
申請先:独立行政法人労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部
産業保健業務指導課 宛て
〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
詳細◆全国の産業保健総合支援センター一覧
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx