創業時に活用したい創業支援~葉山町


立て続けに台風がきています。

今年は本当に台風が多いですね。

24号は「チャーミー」という名前でした。

可愛い名前とは大違い、おおきな爪あとが残されました。

25号も本州へ来るかもしれないとも言われています。

十分な警戒を!!

 

今回紹介いたします創業支援は葉山町です。

葉山町では、町内で創業を目指す方々を支援し、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定しました。

特定創業支援事業について

創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業」を「葉山町特定創業支援事業」と位置づけています。

この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、次のメリットを受けることができます。

メリット1 会社設立時の登録免許税の減免

創業前の方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(株式会社又は合同会社の場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減)を受けることが可能です。

メリット2 創業関連保証の特例

融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円になります。また、融資を受ける時期が、事業の開始の2ヶ月間から6ヶ月前になります。

メリット3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の利用条件の内、自己資金要件を満たすものとして取り扱われます。

 

ご注意ください!
メリットを受けるためには、いくつかの条件や審査等があります。支援を受けた方全員がこのメリットを受けられるということではありません。

 

メリットを受けるための手続き

メリットを受けるためには、葉山町特定創業支援事業の支援を受けたことを、葉山町が証明する必要があります。

証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を葉山町産業振興課へ提出してください。

 

ご注意ください!
証明書は支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。受けられるメリットについては、申請書裏面の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。

 

葉山町特定創業支援事業「創業支援特別講習会」

※ 本年度の講習会は終了しましたが、次回参照として掲載いたします。

対象者
葉山町内で創業を考えている方、創業間もない方

会場
葉山町商工会

日時
全4回開催

 

申し込み・お問い合わせ先
葉山町商工会 046-875-2810
詳細は下記PDFファイルを確認ください。

“認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明” を受けるためには、4回すべてを受講していただく必要があります。

電話 03-5148-7051

 お問合せ先:産業振興課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファックス番号:046-876-1717

 

 

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