暑い日が続きますが体調崩していませんでしょうか。
水分、ミネラルをこまめにとって脱水、熱中症にならないように
お気をつけ下さい。
今回は潤水のまち、相模原市です。
市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(セミナー等に参加した人)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
・相模原市による支援事業
女性起業家のたまご応援セミナー
平成30年5月から7月まで実施
※証明書の交付条件
セミナーを4回以上受講した場合
女性起業家のたまご応援セミナーHP
https://www.sagami-egg-assi.jp/
・(公財)相模原市産業振興財団による支援事業
創業相談会・創業実践セミナー
創業相談会
平成30年4月から翌年3月まで実施
創業実践セミナー
平成30年6月から7月まで実施(期間A)
平成30年10月から11月まで実施(期間B)
※証明書の交付条件(次のいずれかの条件に該当)
1.創業相談会に1カ月以上継続して4回以上参加した場合
2.創業実践セミナーに4回以上参加した場合
3.創業相談会と創業実践セミナーを組合せて1カ月以上継続して4回以上参加した場合
※平成29年度に創業相談会へ参加した回数は、上記に含めることができます。
※期間AとBは、同一の講座の組合せとなるため、期間AとBをまたいで異なる講座に参加した場合も、上記回数に含めることができます。
(公財)相模原市産業振興財団HP
http://soho.ssz.or.jp/
・相模原商工会議所による支援事業
創業・経営革新相談
平成30年4月から翌年3月まで実施
※証明書の交付条件
創業・経営革新相談に1カ月以上継続して4回以上参加した場合
相模原de創業ゼミ
平成31年2月から3月まで実施(予定)
※証明書の交付条件
全5回中、4回以上受講した場合(予定)
相模原商工会議所HP
https://www.sagamihara-cci.or.jp/
証明書による支援制度
特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
・会社設立時の登録免許税
(特例の内容)
市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
(対象者の要件)
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
(証明書の提出先)
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
(特例の内容)
創業関連保証の対象の拡大
創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用可能
※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(対象者の要件)
創業関連保証の対象の拡大
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
(証明書の提出先)
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
※別途、審査があります。
・日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
(特例の内容)
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
対象者の要件
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない人
(証明書の提出先)
日本政策金融公庫に証明書を提出
※別途、審査があります。
・日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
(特例の内容)
新規開業支援資金の貸付利率について、基準利率より0.4%の引き下げが適用可能
(対象者の要件)
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後おおむね7年以内の人
(証明書の提出先)
日本政策金融公庫に証明書を提出
※別途、審査があります。
問い合わせ:
商業観光課(商業振興班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255 ファクス:042-754-1064