今回は、特定求職者雇用開発助成金の中から、
『生涯現役コース』のご紹介です。
高齢化が進み、就労人口が少なくなっている日本で、働く意欲や技術のある
65歳以上の離職者を継続して雇用することは多くのメリットがあり、
企業の人手不足の解消にも繋がります。
【生涯現役コースとは】
雇用した日の年齢が満65歳以上である労働者を雇用することで給付される助成金です。
【支給対象】
◆助成金を申請する事業主から雇用された日の年齢が満65歳以上である方
◆助成金を申請する事業主から雇用された日に1週間の労働時間が20時間以上の労働者などの失業等の状態でない方を含む、雇用保険被保険者
【受給する事業主の条件】
◆ハローワークまたは、民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
◆雇用保険の高年齢被保険者として雇入れ、1年以上雇用することが確実であることが認められること。
☆具体的には次の機関が該当します。(職業紹介事業者)
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇入れる場合)
- 適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介
【受給額】
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
- 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
【支給申請の流れ】
《①受給対象の労働者の紹介を受ける》
ハローワークや地方運輸局などの職業案内を行っている事業者から、
受給対象となる労働者を紹介してもらいます。
《②受給対象者の雇用》
紹介を受けた受給対象の労働者を雇用します。ただし以下の場合は受給の対象に
ならないので注意が必要です。
- 雇用する対象の労働者が、受給申請を行う事業所で雇用日の前日までの3年間で働いた経験がある場合
- 受給申請を行う事業主がハローワーク等から紹介を受けた対象労働者が、紹介日以前に他の企業からの雇用予約があった場合
《③第1回支給申請》
助成金の第1期支給対象期間が修了した日の翌日から2か月以内に必要書類を
管轄の労働局へ提出し申請を行い、支給申請書の内容について確認など審査が行われます。
《④支給の決定》
管轄の労働局へ提出した申請書類の内容によって審査が行われ、支給・不支給の決定がされます。
支給・不支給の審査には時間がかかる場合があるので注意が必要です。
《⑤受給》
支給が決定した事業主の方に受給額が振り込まれます。
今の時代65歳はまだまだ元気な方がたくさんです。
定年も70歳に引き上げになるという話もあります!
経験豊富な世代でもあると思いますので、65歳以上の方を雇用する事業主様に
おすすめの助成金です!!