本日は再就職に関する助成金をご紹介します。
再就職支援には『労働移動支援助成金』があります。
労働移動支援助成金とは、企業が事業規模を縮小させるなどで労働者の離職を
余儀無くする場合に、その企業が労働者等に対しての再就職支援を
職業紹介会社に委託したり、労働者に求職活動のための休暇を付与する場合に
企業に助成金を支給するというものです。
労働移動支援助成金は5つのコースに分かれています。
本日はその中から『再就職支援コース』をご紹介します。
【再就職支援コースとは】
労働者を“出す”立場の事業主のための助成金です。
「再就職援助計画」を作成し、労働者の求職活動のための休暇付与をした
事業主が、
再就職の実現のために民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、
再就職を実現させた場合に支給される助成金です。
労働者の早期再就職の促進を目的としています。
当初この制度は、中小企業のみが対象でしたが、対象を大企業にまで拡大しています。
再就職支援コースは下表のように区分されます。
(1) 再就職支援 | 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成 | |
訓練 | 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします (再就職実現時のみ支給) | |
グループワーク | 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします (再就職実現時のみ支給) | |
(2) 休暇付与支援 | 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 (再就職実現時のみ支給) | |
(3)職業訓練実施支援 | 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 (再就職実現時のみ支給) |
【対象となる事業主】
すべての助成金共通の要件+再就職支援コース個別要件を満たしている。
《共通要件》
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)を滞納していない事業主
- 過去に不正受給をしていない(不正受給をしてから3年経過している)事業主など
《個別要件》
- 支給対象者の再就職日の前日から起算して1年前の日から当該再就職の日の前日までの間に、再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと。
- 支給対象者の離職日の前日から1年前の日から助成金を申請した日までの間に、委託契約を締結した職業紹介事業者から退職コンサルティングを受けていないこと。※委託契約を締結した職業紹介事業者と、退職コンサルティングを実施する会社(社会保険労務士や弁護士などの個人含む)が異なる場合、それらが連携していないこと。
- 人員削減を行う組織(会社、事業所、事業部など単位は問わない)が次のいずれかに該当すること。
①生産量(額)、販売量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること。
②直近の決算における経常利益が赤字であること、または、今後3年以内に赤字となる見込みであること。
- 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者の数が30人以上である事業主であること。
- 人員削減などの事業縮小を行う場合は、「再就職援助計画」、または45歳以上65歳未満の労働者が再就職を希望する場合は、支援内容を記載する「求職活動支援基本計画書」のいづれかを作成する。
【対象となる労働者】
- 事業規模の縮小等(事業活動の縮小、事業の転換または廃止を含む)を原因として、解雇、勧奨退職、希望退職応募などによって離職が決定した労働者(これ以外の理由によって離職する労働者は対象外)。なお、常用労働者だけではなく、雇用期間の定めのない週20時間以上のパート労働者や、3年以上引き続き雇用されて本人が更新を希望したにもかかわらず雇止めとなった有期雇用労働者なども含む。
または、解雇などにより離職する45歳以上65歳未満の労働者(再就職を希望しない労働者は対象外)。 - 申請事業主に雇用保険の一般被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること。
- 申請事業主の会社に復帰の見込みがないこと。
- 再就職先が未定であること、又はこれに準ずる状況にあること。
- 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと。
- 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている者でないこと。
- 職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること。
【支給額】
☆表は厚生労働省ホームページ引用