今回は
『ボランティア休暇制度整備助成金』の
ご紹介です。
この助成金は弊社も申請し、助成金の受給を受けています!
【ボランティア休暇制度整備助成金とは】
2020年のオリンピック競技大会を見据えて、働く世代のボランティア文化の定着と、
都民のボランティア活動への積極的参加を促進することを目的としています。
《ボランティア休暇制度とは》
労働者が、自発的に社会に貢献する活動を行う場合に取得できる休暇制度のことをいいます。従業員が取得しやすい休暇とするために労使間で制度内容を検討する必要があります。
【支給要件】
1.休暇日数は、従業員1人あたり年間3日以上とすること。
2.休暇は、連続取得・分割取得いずれも可とすること。
3.休暇の対象となるボランティア活動に、「スポーツ大会」を含めること。
この「スポーツ大会」は、オリンピック・パラリンピック競技大会に限定しないこと。なお、対象となるボランティア活動は、有償・無償いずれも可とすること。
4.休暇を取得した際の賃金は、有給・無給を問わないこと。
5.休暇を取得した場合に、賃金等に関し不利となる取り扱いをしないこと。
6.期間を限定した制度としないこと。
7.休暇に関して、次の(a)~(g)の内容は必ず就業規則その他規定に定めること。
- 休暇目的
- 対象者
- 対象となるボランティア活動
- 休暇日数
- 休暇取得の際の賃金の取扱い
- 休暇申請方法
- 賃金等に関し不利となる取り扱いをしないこと
【制度対象者】
東京都内全事業所の全正社員(期間の定めのない労働契約を締結する労働者)が対象です。
正社員を1人も雇用していない場合は、パートや契約社員など正社員以外の
雇用形態の方を含めることが可能です。
また、都外事業所に勤務する従業員についても対象として含めることができます。
【対象事業者】
1.都内で事業を営む企業等
2.都内に勤務する常時雇用する労働者(都内勤務であること)を2名以上、かつ、6カ月以上継続雇用していること
3.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
4.就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと
5.都HPへの企業名等の公表に同意すること
6.申請日を起点として過去6カ月の時間外労働の平均が月80時間を超える労働者がいないこと
7.過去5年間に重大な法令違反がないこと
【対象外要件】
1.既に就業規則等にボランティアに関する休暇制度の記載がある
2.制度が既に導入されている場合に対象者を拡大する
3.制度が既に導入されているが、休暇制度の対象となるボランティア活動の範囲に「スポーツ大会におけるボランティア」の内容が含まれていない
【支給額】
20万円(定額)
この助成金は残念ながら現在申請の受付はしていません。
ですが東京オリンピック開催に伴いまた募集はあると思うので
注目の助成金です。