職場意識改善助成金*テレワークコース


今回は『職場意識改善助成金』より

テレワークコースのご紹介です。

テレワークという言葉をご存じですか?あまり聞きなれない言葉ですよね。

それではどんなコースなのか見ていきましょう。

 

テレワークコースとは

労働時間等の設定の改善()及び仕事と生活の調和の推進のため、

在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む

中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

子育てや介護、妊娠やケガなどさまざまな理由で長時間拘束の勤務が困難な

従業員が、生活と業務の調和ができる社会づくりを目指しています。

労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のいずれかに該当する事業主であること

(3)テレワークを新規で導入する事業主であること

試行的に導入している事業主も対象です。又はテレワークを継続して活用する事業主であること 

過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です 

(4)労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、

就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる

事業主であること

支給対象となる取組】 

いずれか1つ以上実施してください。

◆テレワーク用通信機器の導入・運用(

◆保守サポートの導入

◆クラウドサービスの導入

◆就業規則・労使協定等の作成・変更

◆労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

◆外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。

  1. 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
  2. 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
  3. 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

 

支給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

対象経費

  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 会議費
  • 雑役務費
  • 印刷製本費
  • 整備費
  • 機械装置等購入費
  • 委託費

助成額

対象経費の合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は 上限額 ( ))

「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

 

平成29年度に改正がおこなわれ1事業所につい2回受給可能になったためオススメの助成金です。

平成30年度の受け付けはまだ始まっていませんが、注目しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計3,000名以上参加の人気セミナー 起業時に知っておくべき創業ノウハウ支援セミナー 補助金・助成金・融資獲得術

お気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社エフピーワンコンサルティング 株式会社エフピー・ワン・コンサルティング
東京都千代田区飯田橋3-4-3 坂田ビル3F
(提携先:社会保険労務士法人ヴァース)
フリーダイヤル無料相談実施中!
平日(9:00 ~ 18:00)
0120-0131-65
メールのお問い合わせ 24時間365日受付中
メールはこちら