今回は『職場意識改善助成金』より
『テレワークコース』のご紹介です。
テレワークという言葉をご存じですか?あまり聞きなれない言葉ですよね。
それではどんなコースなのか見ていきましょう。
【テレワークコースとは】
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、
在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む
中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
子育てや介護、妊娠やケガなどさまざまな理由で長時間拘束の勤務が困難な
従業員が、生活と業務の調和ができる社会づくりを目指しています。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
【支給対象となる事業主】
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象です。又はテレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
(4)労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、
就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる
事業主であること
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施してください。
◆テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
◆保守サポートの導入
◆クラウドサービスの導入
◆就業規則・労使協定等の作成・変更
◆労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
◆外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
- 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
- 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
- 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
《対象経費》
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 整備費
- 機械装置等購入費
- 委託費
《助成額》
対象経費の合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ))
※「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
平成29年度に改正がおこなわれ1事業所につい2回受給可能になったためオススメの助成金です。
平成30年度の受け付けはまだ始まっていませんが、注目しておくと良いでしょう。