今回は『職場意識改善助成金』より、
『所定労働時間短縮コース』のご紹介です。
29年度の募集は終わってしまいましたが、30年度にお考えの方へ
参考にご紹介します。
【所定労働時間短縮コースとは】
労働時間等の設定の改善(※)により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主
に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
【支給対象となる事業主】
次のいずれにも該当する事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次のいずれかに該当する事業主であること
③ 労働基準法 の 特例と して法定 労働 時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場 )、 かつ、所定労働時間が週 40 時間を超え週 44 時間以下の事業場を有する 中小企業事業主
④労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短縮に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
《特例措置対象事業場の範囲》
常時10人未満の労働者 を使用する以下の(a)~(d)の業種の事業場が対象です
- 商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
- 映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く。)
- 保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
- 接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
【支給対象となる取組】
下記のいずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給します。