今回から『職場意識改善助成金』のご紹介をします。
職場意識改善助成金は、5つのコースに分かれています。
本日はその中から『職場環境改善コース』を詳しくお伝えします!
【職場環境改善コースとは】
「労働時間等の設定の改善」(※)により、所定外労働の削減や年次有給休暇の
取得促進に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を
助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
【支給対象となる事業主】
次のいずれにも該当する事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次のいずれかに該当する事業主であること
③事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下で
あって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
④所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など、労働時間等の設定の
改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に
積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用の機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※「労働働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
《対象経費》
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
《助成額》
対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額
※ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組の場合は、下の表のとおりです。
職場意識改善助成金の対象期間は毎年設定されているため、対象期間内の
申請締め切り日を確認しておきましょう。